2024年度税制改正~2024年6月からの定額減税の概要と留意点~

税務お役立ち情報

2024年度税制改正において、デフレ脱却のための一時的な減税策として、「定額減税」の実施が決まりました。「定額減税」は、2024年分の所得税および2024年度分の個人住民税について、納税者本人とその同一生計配偶者や扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、所得税から3万円・個人住民税所得割から1万円の定額減税額が控除されます。

減税の方法は、所得の種類によって変わってきますが、今回は、源泉徴収義務者である企業の対応が必要となる、給与所得者に対する定額減税についてご説明したいと思います。

定額減税の対象となる人

定額減税の対象者は、所得税・住民税ともに合計所得金額で判定しますが、次のとおり対象となる所得の年度が異なります。

※1 給与収入のみの場合は、年間の給与収入が2,000万円以下(※2)
※2 所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下

定額減税額

定額減税額は、納税者本人とその同一生計配偶者や扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、所得税3万円・住民税1万円となります。


※1 同一生計配偶者・・・納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
※2 控除対象配偶者・・・同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者

例えば、合計所得金額が1,805万円以下で同一生計配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合の定額減税額は、
  所得税の定額減税額   3万円×3人=9万円
  住民税の定額減税額   1万円×3人=3万円
となり、合計で12万円の減税となります。

実施方法(給与所得者の場合)

給与所得者に対する定額減税の実施方法は、所得税と住民税によって異なり、それぞれ次のとおりになります。

所得税

給与所得者に対する所得税の定額減税は、2024年6月1日時点で扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)に対して、給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行います。
そのため、給与支払者は、2024年中に次の2つの事務を行う必要があります。

  1. 月次減税事務
    2024年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含む。)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務。
    6月に控除しきれなかった場合には、翌月以降の源泉徴収税額から順次控除します。
  2. 年調減税事務
    年末調整の際に、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務。


出典:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

各事務手続きの詳細については、国税庁のパンフレット「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/pamphlet.htm)をご参照ください。

住民税

特別徴収の場合

給与から控除される住民税特別徴収税額について、2024年6月分は徴収せず、定額減税後の税額が2024年7月分~2025年5月分の11ヶ月で按分して控除されます。

普通徴収の場合

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(2024年6月分)の税額から定額減税額を控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(2024年8月分)以降の税額から順次控除されます。

出典:総務省「個人住民税の定額減税について」

なお、住民税については、個人住民税所得割の税額から定額減税額を控除しきれない場合は、別途給付金が支給されます。

月次減税事務の留意点

以上のとおり、住民税については、市区町村より定額減税額を控除した税額が通知されるため、給与支払者側で減税額を計算する必要はありません。一方、所得税については、事業所が2024年6月1日時点、および、年末調整時点の扶養情報に基づき減税額を計算し、控除する必要があります。
所得税の月次減税事務を行う際には、次のような点に留意することが必要です。

  1. 定額減税額の計算に必要となる「同一生計配偶者と扶養親族の数」は、給与等における源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等の数」とは異なる場合(※)があるため、月次減税事務を行う前に「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出してもらうなどして、確認する必要があります。
    ※合計所得金額が900万円を超える方などで、扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や扶養親族がいる場合が想定されます。
  2. 月次減税額は、最初の月次減税事務までに提出された扶養控除等申告書等により確認した「同一生計配偶者と扶養親族の数」によって決定するため、その後に異動等があった場合には、年末調整または確定申告で調整することになり、月次減税額を再計算することはありません。
  3. 合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方や、公的年金等で定額減税が実施される方についても、月次減税事務を行ったうえで、年末調整時に精算を行うこととなります。
  4. 給与支払明細書に控除した定額減税額を表示する必要があります。


出典:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

まとめ

以上のとおり、定額減税を実施するためには、給与支払者の事務負担が増大することが想定されます。給与計算の際に給与計算ソフトを使用している場合には、利用しているソフトが定額減税に対応しているかを確認しておきましょう。給与計算ソフトを使用していない場合には、国税庁が提供している「各人別控除事績簿」などを使用して、控除額を計算するとよいでしょう。

いずれの場合でも、扶養情報の確認など事前の準備が必要となってきます。2024年6月からの定額減税を適切に実施できるよう、早めに準備を行っておきましょう。

「2024年度税制改正」に関する過去記事ははこちらから。
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