平成28年分の年末調整について

税務お役立ち情報

年末調整の時期となりました。北青山税理士法人では昨年からマイナンバーの収集をお願いしておりましたが、いよいよ本年分の年末調整から使用が開始されます。今回は、今年の年末調整に向けて準備しておくべき事項と昨年からの変更点についてご説明致します。

平成28年分の年末調整の準備

(1) 年末調整とは

1年間の給与総額が確定する年末に、その年に収めるべき税額を正しく計算し、それまでに源泉徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続です。MVC②
(2)準備しておくべきこと

年末調整の際には、各種所得控除を行うために、証明書等の提出や支払金額の確認が必要となります。証明書等は10月ごろに各保険会社等から順次送付されてきます。紛失すると再発行に時間がかかるため、しっかりと保管しておくことが大切です。
年末調整で必要となる証明書等のうち主なものを以下に挙げましたので、ご確認ください。

・保険料控除証明書(生命保険・介護保険・個人年金保険・地震保険・旧長期損害保険)
・平成28年分の国民年金の控除証明書
・平成28年分の小規模企業共済の控除証明書
・(住宅借入金等特別控除の適用者(2年目以降))住宅ローンの年末残高等証明書
・(平成28年中に中途入社した方)前職の平成28年分の源泉徴収票
・平成28年分の配偶者の所得の確認
・平成28年中に支払った国民健康保険料の確認

昨年からの変更点

(1)扶養控除等申告書等への番号記載

給与の支払者が、平成28年1月以後、給与所得者から提出を受ける平成28年分の「扶養控除等申告書」及び「保険料控除申告書」には、給与支払者の個人番号又は法人番号に加え、給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載しなければなりません。また、提出の際には、個人番号の本人確認が必要となります。

(2)源泉徴収票への番号記載

平成28年1月以後の支払に係る給与所得の源泉徴収票には、給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要があります。そのため、源泉徴収票の形式が変更となります。税務署提出用にはマイナンバーの記載欄がありますが、受給者交付用にはマイナンバーの記載がない様式となっています。

(3)国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付等義務化

平成28年1月1日以後支払われる給与等について、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、以下の書類の提出又は提示が必要となります。
① 親族関係書類・・・非居住者である親族の戸籍の附票の写し等
② 送金関係書類・・・非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにする金融機関の書類等

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マイナンバーを収集する時や保管の際には、十分な注意をして頂くようお願い致します。年末調整の準備と併せて、今一度マイナンバーの取り扱い方についてもしっかり確認しておきましょう。

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