【2024年度】社会保険料率の改定について

労務お役立ち情報

今回は2024年度の健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の保険料率の改定についてご紹介します。

健康保険料率について

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、例年3月分(任意継続被保険者にあっては4月分)より見直しが行われています。2024年3月以降の料率に関しても、全国健康保険協会の各支部の評議会、全国健康保険協会運営委員会で審議が行われ、その結果、各都道府県で引き上げ、引き下げが行われます。
東京都では2023年度の健康保険料率が10.00%だったのに対して、2024年度は9.98%となっており、0.02%の引き下げとなります。

健康保険料率は都道府県によって異なります。
詳細は全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページをご確認ください。
参考:全国健康保険協会「令和6年度都道府県単位保険料率
※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。

介護保険料率について

健康保険に加入する40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が負担する介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。
2024年度は全国一律で1.82%から1.60%に引き下げられます。

厚生年金保険料について

厚生年金保険料率は年金制度改正に基づき、2004年から段階的に引き上げられてきましたが、2017年9月を最後に引上げが終了し、厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。2024年度も引き続き18.3%が適用されます。

労災保険料率について

労災保険料率は、業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定が行われております。
直近では2021年度に改定があり、2024年度は改定年度となります。
改定のポイントは以下の通りです。

  • 労災保険料率を業種平均で0.1/1000引き下げ(4.5/1000 → 4.4/1000)
    全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種
  • 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率の改定
    全25区分中、引下げとなるのが5区分
  • 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)の改定

業種ごとの労災保険料率については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
参考:厚生労働省「労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います

雇用保険料率について

雇用保険料率は毎年見直しが行われています。新型コロナウイルスの影響で雇用調整助成金の支給額が急増し、財源の確保のため2022年、2023年と連続して引き上げが行われましたが、2024年度は据え置きとなります。

参考:厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率

まとめ

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は2024年3月分(4月納付)から変更されます。健康保険・厚生年金保険の保険料は翌月徴収が原則となっていますので、改定後の3月分の保険料は4月に支給される給与から徴収することになります。
今回改訂された労災保険料率・雇用保険料率は2024年4月1日から適用されます。
労災保険料率・雇用保険料率の変更のタイミングは「施行日以降、最初に到来する締日により支払われる給与」からとなります。4月1日以降、最初の締日の給与から改定後の保険料率で計算することになりますのでご注意ください。

労務お役立ち情報
この記事が気に入ったら
いいねをして、cashmoをチェックしよう!
FOLIO

タイトルとURLをコピーしました