2019年分の年末調整 ~2020年分からの改正事項と年末調整手続きの電子化~

税務お役立ち情報

今年も残すところ2ヶ月、年末調整の時期となりました。2019年分の年末調整については特別な変更点はありませんが、2020年1月からの所得税の改正に伴い、2020年分以降は年末調整手続きが大きく変わることが予想されます。今月号では、2020年1月から適用される所得税の改正事項について簡単にご説明するとともに、今後年末調整手続きの主流になると思われる「年末調整手続きの電子化」についてご紹介したいと思います。

2020年1月から適用される所得税の改正事項

①給与所得控除の引き下げ
②基礎控除の引き上げ
③所得金額調整控除の創設
④所得控除を受けるための扶養親族等の所得金額要件の改正

給与所得控除の引き下げ

給与所得控除とは、所得税の計算において、給与所得者の給与等の収入金額(以下「年収」という。)から控除される一定の金額で、年収に応じて段階的に設定されています。この給与所得控除額が、一律10万円引き下げられるとともに、控除を受けることができる年収の上限および控除額の上限が引き下げられます
年収上限1,000万円控除額195万円)。

基礎控除の引き上げ

基礎控除とは、所得税の計算において、すべての所得者が一律に控除することができる金額です。現行38万円の基礎控除額が、2020年分より48万円に引き上げられる一方で、所得制限が設定され、高所得者については段階的に控除額が引き下げられます。

所得金額調整控除の創設

①②の改正により、年収850万円を超えると所得税が増税となります(年収850万円以下の所得税は変更なし)。ただし、年収が850万円を超えていても介護や子育てが必要な世帯については負担が増えないよう、新しく「所得金額調整控除」という控除が創設されます。所得金額調整控除の適用を受けることができるのは、年収850万円超、かつ、以下の3つの条件のいずれかに該当する所得者です。
(イ)本人が特別障害者である場合
(ロ)23歳未満の扶養親族がいる場合
(ハ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
該当する場合には、以下の金額が給与所得の金額から控除されます。控除額={年収(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

所得控除を受けるための扶養親族等の所得金額要件の改正

 ①②の改正に伴い、各種所得控除の対象となる配偶者等の所得金額要件が10万円引き上げられます。年収要件としては従前と変わりません。

改正による年末調整への影響は?

改正により、基礎控除の適用を受けるためには「給与所得者の基礎控除申告書」、所得金額調整控除の適用を受けるためには「所得金額調整控除申告書」の提出が新たに必要となります。様式は現行の「給与所得者の配偶者控除等申告書」と兼用の1枚の様式になる予定であり、申告書の記載が更に複雑になることが予想されます。従業員によって記入する部分も異なり、記載方法もさらに難しくなるなど、従業員に記載方法を周知するのも一苦労で、事業所における事務負担の増大が見込まれます。

年末調整手続きの電子化の推進

事務負担の増加が見込まれる一方で、事務業務のクラウド化の流れの中で、年末調整もすでにクラウドソフトでできる時代になっています。クラウドソフトでは、従業員がスマートフォンやパソコンで順番に質問に答えていくだけで申告データを簡単に作成することができます。2019年分の年末調整では、クラウドソフトにより申告を行った場合でも、保険料控除の適用を受けるためには控除証明書等の原本の提出が必要となります(注)が、2020年分の年末調整からは、控除証明書等の原本の代わりに保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータを添付して提出することもできるようになることが決まっており、さらに電子化が進むものと考えられます。

年末調整手続の電子化のメリットとしては、①従業員への申告書用紙の配布・周知・回収の事務負担の軽減、②記載チェック・検算などの確認事務の負担の軽減、③年末調整書類の保存コストの削減などが考えられます。従業員にとっても、申告書の記載方法は今後さらに複雑になるため、質問に答えるだけで申告データが作成できるクラウドソフトを利用した方がわかりやすく、記載漏れも少なくなるなど、利便性が高いのではないでしょうか。(注)申告書については、税務署に申請書を提出することにより、データでの提出・保存が可能です。2019年分の年末調整から適用するためには、2019年10月末までに申請書の提出が必要となります。
 
当グループにおきましても、電子化のメリットは非常に大きいと考えており、今後年末調整の電子化を進めていく予定です。