セルフメディケーション税制~確定申告の準備を~

税務お役立ち情報

平成29年1月よりセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。この税制は、これまで医療費控除の対象とならなかった、健康診断や予防接種などの「健康の維持増進や病気の予防」にかかる費用が1万2千円を超える場合に、8万8千円まで所得税から控除される制度です。

医療費控除との選択適用ですが、同一生計内で医療費とセルフメディケーション税制対象費の両方がある場合に、世帯主は医療費控除を、配偶者はセルフメディケーション税制を適用する、といった使い分けができるようになりました。

今回は、この税制の対象となるもの、利用の仕方についてご紹介します。

セルフメディケーション税制の対象

【健康診断、予防接種】

・健康保険組合、市町村国保等が実施する健康診査(人間ドック、各種健診等)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査
・予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチン)
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康診査(メタボ健診)又は特定保健指導
・市町村が実施するがん検診

上記の健康診断、予防接種のうち、自己負担で支払った金額が対象となります。

【医薬品】

ドラックストアで購入できる医薬品のうち、医療用医薬品から転用されたものが対象です。一般的なかぜ薬、頭痛薬、胃腸薬のほとんどが当てはまります。

パッケージにセルフメディケーション税制の対象となることが明記されているものもありますが、厚生労働省のホームページでも確認することができます。

確定申告の方法

・健康診断の場合
領収証原本又は結果通知表の写しを確定申告書に添付します。結果通知表は、健診部分を黒塗りにし、見えないようにして申告を行います。

・予防接種の場合
領収証の原本を添付します。

・医薬品の場合
購入時に、セルフメディケーション税制の対象商品であることが記載された領収証を発行してもらい、この領収証を添付します。

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毎年確定申告の時期に、医療費を集めていらっしゃる方は多いと思います。冒頭にも記載しましたが、同じ世帯の中で、医療費控除とセルフメディケーション税制の使い分けが可能となりましたので、今までの医療費だけではなく、ドラッグストアで購入した風邪薬などの領収証も保管し、確定申告で活用して頂ければと思います。

税額が有利判定や税制の対象など、気になることがありましたら北青山担当者までご相談ください。

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