40年ぶりの民法(相続法)大改正

税務お役立ち情報

相続に関するトラブルを防ぐために、民法では、誰が相続人となり、また、何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的なルールが定められています。この民法の相続について規定した部分を「相続法」といいます。この相続法について、高齢化の進展など社会経済情勢の変化に対応するため、2018年7月に約40年ぶりの大改正が行われました。この改正により、相続に関するルールが大きく変わることになります。今月号では、この改正の6つのポイントについてご説明します。

配偶者の居住権を保護するための方策 <2020年4月1日施行>

配偶者短期居住権の創設

配偶者が相続開始のときに被相続人所有の建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間(最低6ヶ月間は保障)、無償でその居住建物を使用できるようになります。
【現行制度】            【改正によるメリット】
MVC②MVC②

配偶者居住権の創設

配偶者が相続開始のときに被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身または一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
なお、配偶者居住権は登記が必要であり、配偶者居住権を相続した場合には、その財産的価値に相当する財産を相続したこととなります。
【現行制度】            【改正によるのメリット】
MVC②MVC②

遺産分割等に関する見直し<2019年7月1日施行>

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(配偶者保護のための方策)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(居住用建物またはその敷地)の遺贈または贈与がされたときは、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよい(遺産分割における配偶者の取り分が増える)こととなります。
【現行制度】             【改正によるのメリット】
MVC②MVC②

預貯金の払い戻し制度の創設

預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
【現行制度】             【改正によるメリット】
MVC②MVC②

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲の見直し

相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平が是正されるようになります。
【現行制度】             【改正によるメリット】
MVC②MVC②

遺言制度に関する見直し

自筆証書遺言の方式緩和 <2019年1月13日施行>

自筆証書遺言に、パソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を財産目録として添付したりして遺言を作成することができるようになります。
【現行制度】              【改正によるメリット】
MVC②MVC②

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 <2020年7月10日施行>

自筆証書遺言を作成した人は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります。この制度を利用すると、遺言書の死亡後に相続人や受遺者らは、法務局(遺言書保管所)において遺言書が保管されているかどうかを調べることや遺言書の写しの交付を請求することができ、また、遺言書を保管している法務局において遺言書を閲覧することもできます。
MVC②

遺留分制度の見直し <2019年7月1日施行>

遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。また、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。
【現行制度】              【改正によるメリット】
MVC②MVC②

相続の効力等に関する見直し<2019年7月1日施行>

相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の権利の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないようになります。
【現行制度】              【改正によるメリット】
MVC②MVC②

特別の寄与の制度の創設(相続人以外の者の貢献を考慮するための方策)<2019年7月1日施行>

相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
【現行制度】             【改正によるメリット】
MVC②MVC②

 

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改正のうち、自筆証書遺言の方式緩和については既に施行されており、その他の改正についても、2020年7月までに順次施行となります。相続対策においては、今回の改正を踏まえた検討が必要となりますので、ご検討の際には税理士法人キャシュモ資産税担当までご相談ください。

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