令和4年4月から女性活躍推進法の改正で、101人以上300人以下の中小企業も「行動計画の策定・届出・周知」と「女性の活躍に関する情報の公表」が義務化されます。
女性活躍推進法とは
女性活躍推進法の正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といい、2016年4月に10年間の時限立法として施行され、常時雇用する労働者(パート・アルバイト等も含む)が301人以上の企業に対し一般事業主行動計画の策定、届出などが義務付けられています。
女性がその個性と能力を十分に発揮して活躍できる働き方を推進し、男女差別の無い働きやすい労働環境を作り、少子高齢化や多様化などに対応できる社会の実現を目的としています。
そして、令和4年4月から常時雇用する労働者(パート・アルバイトも含む)が101人以上の企業に対象が拡大されます。
2つの義務
常時雇用する労働者が101人以上300人以下の企業に対し、2つの義務が課されることになります。
行動計画の策定・届出・周知
(引用:厚生労働省周知リーフレット)
つまり、
・女性の労働者の採用があるかどうか
・女性の労働者だけが退職していないかどうか
・長時間労働になっていないかどうか
・女性の労働者が管理職になっているかどうか
を分析し、自社の状況を把握、そして課題を踏まえて厚生労働省「一般事業主行動計画の策定例」の様式で、計画期間・1つ以上の数値目標・取組内容・取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定していきます。
一般事業主行動計画を策定したら、管轄の都道府県労働局に届出をします。電子申請でも可能です。
また、一般事業主行動計画を非正社員も含む全労働者に、社内掲示や社内ネットワークへの掲載などの方法で周知します。さらに会社のホームページや厚労省の専用サイト「女性の活躍推進企業データベース」等で社外への公表も必要となります。
女性の活躍に関する情報の公表
一般事業主行動計画の策定・届出・周知した後に、その後の実績として下の表の①②から1項目以上(301人以上の企業については、①②のそれぞれから1項目以上を選び、合計2項目以上)を選び、定期的な情報の公表が義務となります。情報の公表は、おおむね年1回以上の更新が求められます。
(引用:厚生労働省周知リーフレット)
これらの情報の公表についても会社のホームページや厚労省の専用サイト「女性の活躍推進企業データベース」等のインターネットでの公表が推奨されています。
えるぼし認定
一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣から「えるぼし認定」を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークが付与され、自社商品やホームページ、広告、名刺などに付すことができます。
また、えるぼし認定企業のうち、より高い水準の要件を満たした企業は「プラチナえるぼし認定」を受けることができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。
最近では「えるぼし認定」が「ホワイト企業のイメージ」として定着しつつあり、企業イメージや人材の確保においても有利になります。また、えるぼし認定企業は公共調達で加点評価を受けられるといったメリットもあります。
まとめ
女性活躍推進法には罰則規定がありません。そのため、実効性を疑問視する声もありますが、企業の現況を求職者やステークホルダーへ「見える化」しアピールできるでしょう。女性活躍推進法へ取り組むことで企業に様々なメリットをもたらします。
今回の改正で100人以下の企業については努力義務にとどまりますが、今後さらに対象企業を拡大していくことも予想されます。この機会に更なる職場環境の改善に取り組み、働きやすさにおいても選ばれる企業を目指していきたいところです。