合同会社の業務執行社員とは?社員、代表社員との違い、責務は?

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合同会社の役員は、代表社員と業務執行社員がいます。
この記事では、業務執行社員とはどのような社員なのか、社員や代表社員との違い、業務執行社員の責務、そして、業務執行社員を追加したり解任するにはどうすればいいか、解説します。

合同会社の業務執行社員、社員、代表社員について

合同会社は、業務執行社員、社員、代表社員により構成されています。合同会社には取締役や監査役という機関はなくこれらの社員によって構成されているのです。

業務執行社員、社員、代表社員についてそれぞれ説明します。

合同会社の業務執行社員とは

合同会社の業務執行社員とは、業務執行権を与えられた社員のことです。合同会社においては、出資した全ての人が社員となります。

そして合同会社は、出資者である社員と経営者が同一であるため、すべての社員が経営権を持つことになります。

しかし社員の中には、自分は経営をしたくないという人や、才能のある人に任せたいと言う人がいます。

そういった場合に、定款で業務執行権を与える社員を定められるのです。

定款において業務執行権を特定の社員に与えた場合には、業務執行権はその社員にのみ与えられることになります。

合同会社の社員とは

合同会社における社員とは、出資していて経営に参加できる人のことを言います。一般的な正社員、契約社員などの従業員とは意味が異なるため注意が必要です。
一般的に使う正社員や契約社員という人は、従業員であり出資する必要はありません。

また出資する際は、人だけではなく法人でも出資することが可能です。

合同会社の代表社員とは

合同会社の代表社員とは、社員の中の代表権を持った人のことです。合同会社における社員とはすべて等しく経営の権利を持っているという特徴があります。

つまり1円出資した人でも、100万円出資した人でも同等に経営の権利があるのです。

平等に権利があるという意味では、メリットもありますが、複数の社員がいる場合に、どの社員の決定を会社の方針としたらいいか、不明確になる場合があります。

ある社員は、契約に賛成したけれども、ある社員は、反対したというような場合に、どの社員の決定が会社の決定なのか分からなくなってしまうのです。

そこで会社法では、社員の中で代表権を持つ代表社員の制度というものを設けました。

代表社員とは、会社の代表権を持つ人のことで、会社の決定権が明らかになります。

業務執行社員、社員、代表社員を株式会社で言うと

合同会社の社員は出資した人なので株式会社でいうと株主に当たります。
代表社員は、社員の中で代表権を持った人なので株式会社でいうと代表取締役を表します。
合同会社における業務執行社員とは、経営権を持った人なので、株式会社でいうと取締役に当たります。

つまり、業務執行社員は、経営陣のメンバーであると言えます。業務執行社員は、通常の従業員と違った義務や責任を持つことになります。

業務執行社員の責務

業務執行社員は、経営に関する責任を持つため経営の義務と責務があります。業務執行社員における責務について、それぞれ見ていきましょう。

管理者としての義務

業務執行社員は、従業員が何か問題を起こしたときに責任を求められる立場であり、管理していく責務があります。

管理者の義務として、善管注意義務、忠実義務、報告義務があります。

善管注意義務とは、会社の取引において管理者として注意しながら事務処理するというものです。

忠実義務とは、法令や定款に沿って職務をしていきます。

報告義務は、社員から要求があれば、いつでも職務内容を提示する必要があるというものです。

競業禁止の義務

業務執行社員という立場を利用して、社員の同意も得ずに、同じ業種で営業してはいけません。

また取引もできません。さらには、同じ業界の他の会社役員にもなれません。つまり業務執行社員を同じ業界の二つの会社で兼任できないのです。

損害賠償の責任

業務執行社員の業務を怠ったことにより会社に損害が発生した場合、損害補償の責任が生じます。

さらには、明らかに悪意や過失により、会社以外の所に生じた損害を賠償する責任も発生します。業務執行社員になるとこのような厳しい責務が発生するのです。

業務執行社員は、定款で定める

業務執行役員としての法的な効力を発生させるためには、定款で定める必要があります。定款においては、以下のように記載しておきます。

「第〇〇条(業務執行社員)

社員●●及び社員●●は、業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする。」

合同会社の場合には株式会社のように、定款認証の必要がないため、自らが定款に間違いがないか、しっかりと確認する必要があります。

業務執行社員は、雇用保険と労災に入れない

労働者が失業し所得がなくなったときに保険が出る雇用保険、労働者が通勤中や勤労中に起きた事柄により怪我や病気になったときに保険が出る労災保険、それぞれに業務執行社員は加入できません。

業務執行社員は、役員であり会社と雇用関係に無いからです。

ただし、業務執行社員であったとしても、実質的に業務執行権が無かったり、誰かの指示で働いていたりするときに加入が認められる場合もあります。

また、自己負担にはなりますが、労災保険に労働保険事務組合や社会保険労務士を通じて、特別加入制度で入ることもできます。

業務執行社員を追加するには

合同会社の場合には、社員全員が業務執行社員になる権利を持っています。

業務執行社員を追加するには、社員全員の同意を得て、定款を変更することにより行います。

業務執行社員になるためには社員になる必要があるので、新規の出資や既存持ち分の譲り受けにより出資者となる必要があります。なお、新たな出資をした際には資本金額の変更の登記が必要です。

業務執行社員の登記には、登録免許税が3万円(資本金が1億円を超えている場合)か1万円(資本金が1億円以下の場合)かかります。

必要書類

業務執行社員の追加は、登記する必要がありますが、総社員の同意書、定款、業務執行社員の決定書、就任承諾書が必要です。
総社員の同意書というのは、業務執行社員の追加変更について、業務執行社員が同意したことを証明する書類です。
業務執行社員の就任承諾書とは、業務執行社員の就任を承諾したことの証明書類で、業務執行役員が個人の実印を押印して作成します。
新規に出資する場合には、そのほかに払込証明書も作成する必要があります。

業務執行社員を解任するには

業務執行社員の解任は、現業務執行社員の同意による解任と、同意を得られない場合とがあります。

同意による解任の場合は、事業終了年度の6ヶ月前に退社予告することで任意退社することが可能です。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、特に決められた期日はなく退社できます。

解任には、総社員の同意書と退社予告書を添付して、登記申請する必要があります。
総社員の同意による退社の場合には、定款の変更手続きをしていきます。

社員が死亡や合併した場合などで、現業務執行社員の同意を得られない時は、当該社員は退社となります。

また、出資の義務を履行しなかったり、業務執行社員の責務を果たさなかったりした場合には、社員の過半数の決議を裁判所に伝えることによりその業務執行社員を解任できます。

まとめ

合同会社の業務執行権を与えられた社員である業務執行社員について解説してきました。合同会社の場合は、全ての社員に経営権が与えられますが、社員によっては経営権を他の人に委ねたいという場合もあります。

そこで、業務執行社員という社員を定款で規定していくことが可能なのです。

合同会社を運営していく場合には、業務執行社員や代表社員という役員が実質的に、会社を経営していくことになります。

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