【税務Q&A】少人数での忘年会は福利厚生費に該当する?

税務Q&A

当社では、毎年使用人を慰安することを目的として、会社主催の忘年会を行っていますが、規模の大きい営業所では1度に行うことは困難であるため、本年から各課単位(おおむね20~50人程度)で行いたいと考えています。
この場合でも、レクリエーション行事として認められるでしょうか。

レクリエーション行事に該当します。

解説

所得税関係

使用人を慰労するための忘年会や新年会等は、一般に広く行われているレクリエーション行事であると認められます。

また、これらの行事が単なる個人的な集まりではなく、課単位など、いわば組織として行われていると認められる限り、行事に要する通常の費用を会社が負担することは課税上特に問題とされることはないものと考えられます。

なお、レクリエーション行事を課単位で行うこととしている場合には、その行事の実施状況を明らかにしておくとともに、各課に支給された金銭が社内行事の費用に充てられたものであることを証する資料を保存しておくことが必要です。

法人税関係

会社が負担する忘年会の費用が、社会通念上の費用として相当な金額であり、かつ、使用人の全員を対象にしているのであれば使用人に対する福利厚生費として取り扱われます。しかし、その費用が不相当に高額であったり、忘年会を開くことが特定の使用人を接待するのであれば、その費用は福利厚生費に該当しません。

今回のケースの場合、忘年会を開くことが会社の業務の遂行上必要なものであれば、交際費に該当しますが、参加者の個人的なものである場合には、その参加者に対する給与(賞与)として取り扱われることになります。

消費税関係

慰安を目的とする忘年会等の費用は、原則として課税仕入れに該当します。

まとめ

参加者が限定されず、組織として行われていれば給与として課税されることはありません。福利厚生費として認められるためには専ら従業員の慰安のためであることが必要です。

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