36協定新様式の注意点 ~特別条項を中心に~

労務お役立ち情報

2020年4月1日以降開始の36協定から様式が変更となります。この変更は、「時間外労働の上限規制」導入に伴うもので、従来の様式とは大きく異なりますので注意が必要です。新様式の大きな特徴は、一般条項のみの場合と特別条項付きの場合とで様式が分かれている点です。特別条項付きの場合、協定届は2枚にわたり、より詳細に記載することが求められます。特別条項について記載する際に、とくに注意すべき項目について解説します。

▼「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」
この部分の注意点としては、「予見できない一時的・突発的な」時間外労働の理由を書く
必要があるということ。
したがって、決算業務の対応やボーナス商戦対応など、あらかじめ予見できる理由に関しては、今後認められない可能性が高いため、注意が必要です。「予見できるか否か」を判断基準に考え、OK例のような予見できない理由を書いておく必要があります。
MVC②

▼「限度時間を超えて労働させる場合における手続」
新様式で新しく設けられた項目です。
特別条項を発動させる場合=月45Hを超えて労働させる場合、どういう手順で行うかを
予め決めておき、この部分に記載しておかねばなりません。
例 ・労働者代表者に対する事前申し入れ
  ・労働者代表者との事前協議
MVC②

▼「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」
「長時間労働をさせる場合は、健康を損ねないように何らかの対策をしなさい」という意味合いです。以下から少なくとも1つは選択しておきましょう。「具体的な内容」欄については、選択した番号の内容に紐づく具体的な内容を記載します。
(1)医師による面接指導
(2)深夜業(22時~5時)の回数制限
(3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
(4)代償休日・特別な休暇の付与
(5)健康診断
(6)連続休暇の取得
(7)心とからだの相談窓口の設置
(8)配置転換
(9)産業医等による助言・指導や保健指導

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