中小企業のパートタイマー、アルバイトでも 社会保険料を払う事になる? ~2022年10月 社会保険適用範囲が拡大します~

労務お役立ち情報

多様な働き方が進む中で、様々な人が安心して働き、そして老後も安心して暮らせるような社会にするために、充実した社会保障制度を維持する目的で社会保険適用範囲の拡大が段階的に行われています。

2016年10月の改正に続き、2022年10月にも更なる社会保険適用範囲の拡大が行われます。

これにより、保険料を折半する会社だけではなく、配偶者や親の扶養に入りながらパート・アルバイト勤務している労働者にも大きな影響を及ぼすことになるでしょう。

今回は、範囲拡大の流れやそれによる影響などについて触れていきます。
※ここでの社会保険とは健康保険・厚生年金保険を指します

現在の社会保険加入義務の要件と今後の流れ

基本的には次の要件を満たしたときに社会保険加入義務があります。
・所定労働時間が週40時間(いわゆるフルタイム)である労働者
・所定労働時間がフルタイムの4分の3以上(主に週30時間以上)である労働者
※雇用保険加入対象は週20時間以上

◆2016年10月から社会保険の被保険者数が常時501人以上の企業(特定適用事業所)で働く短時間労働者で以下の要件を全て満たした者も健康保険・厚生年金保険の加入対象とされました。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
※時間外手当、賞与、皆勤手当、通勤手当などを除いた額
④学生でないこと

◇2017年4月 従業員数500人以下の企業であっても労使合意があれば、短時間労働者も健康保険・厚生年金保険に加入できるようになりました。

◆2022年10月の改正で「特定適用事業所」の要件が変わり、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時501人以上の企業から常時101人以上の事業所に変わります。
また、①~④の要件の一部が変わり、より多くの短時間労働者が加入義務の対象になります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が2ヶ月超見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
※時間外手当、賞与、皆勤手当、通勤手当などを除いた額
④学生でないこと

◆2024年10月の改正でもさらに「特定適用事業所」の要件が変わり、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時101人以上の企業から常時51人以上の事業所に変わります。
①~④の要件は、ここでは変わりません。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が2ヶ月超見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
※時間外手当、賞与、皆勤手当、通勤手当などを除いた額
④学生でないこと

社会保険適用範囲拡大の流れ


(厚生労働省「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」引用)

今回の改正がもたらすもの

2022年10月や2024年10月の改正により、それぞれ数十万人規模で新たに社会保険適用の対象になると言われています。

会社や従業員における最も大きな影響は、折半する社会保険料の負担の増加です。これにより、会社のコストが増え、従業員の手取り額が減ります。

ただ、病気や出産時に給付がある事や、万が一、障害の状態になったら障害厚生年金、死亡したら遺族に遺族厚生年金を受給できるので従業員にとっては安心して働けるようになり、モチベーションアップや定着率向上に繋がる可能性があります。

また、将来的に厚生年金として年金額が増える事や国民健康保険や国民年金に加入している人は自身の負担額が安くなる可能性もあります。

会社がこれから行うべきこと

まだ先の話のように感じてしまいますが、早めに対策をして混乱や動揺を招く事なく乗り切れるよう準備しておくべきでしょう。
・会社が特定適用事業所に該当するかどうかを判断する
・現在は社会保険に加入していない従業員の中で前出の①~④の要件に該当する者がいるかどうかを判断する

該当していたら・・・

・適用範囲拡大後の社会保険料を算出してシミュレーションをする
・従業員本人の意思を確認する(要件に該当したら加入は義務になるので、加入を希望しない場合は労働時間を減らす等、要件に該当しないようにする必要があります)

該当するかの判断や、従業員への説明の仕方、社会保険料算出のシミュレーションなど、どうしたら良いか分からず多くの不安が出てくると思いますので、お近くの社会保険労務士の支援を受ける事をおすすめします。

<参考>厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

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