知っているようで知らない経費シリーズ 交際費③

税務お役立ち情報

前回はは交際費とはなにか、前々回では交際費に含めなくてもよい飲食費について基本的なルールについて確認してきました。今回はは応用編。交際費になるのか、ならないのか、具体的な例を用いて確認してみましょう。

 

飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定にあたって、飲食等が2次会等の複数にわたって行われた場合にはどのように取り扱われますか?

1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき(例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行って差し支えありません。しかし、それら連続する飲食等が一体の行為であると認められるとき(例えば、実質的に同一の飲食店等で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する費用として支出する金額を分割して支払っていると認められるときなど)には、その行為の全体に係る飲食費を基礎として1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行うことになります。

 

毎月1回の幹部会議のあと、その会議室で簡単な会食を行っています。その会食には夕食及びビール1本程度を供していますが、これに要する費用は交際費に当たらないものとして差し支えないですか?

会議に関連して、茶菓、弁当その他これに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、交際費等に含まれない費用とされています。そして、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、この費用に該当するとされています。「通常供与される昼食の程度」とされていますので、食堂やレストラン等で提供されるランチや、ビール1本程度の酒類を伴うものであっても差し支えありません。食事として通常会議室に持ち込まれないとうな高額なディナーや、主として酒類を提供する場所での接待は、会議に関連して通常要する費用に含まれないことはいうまでもありません。したがって、この場合の費用は、交際費等として取り扱わなくてもよいこととなります。

 

得意先の支店新築に際し、新築祝いとして現金10万円を贈りました。この祝い金の処理について、寄附金として処理すべきか交際費として処理すべきか、どちらが正しいですか?

法人が金銭又は物品等の贈与をした場合、それが寄附金であるか交際費等であるかの区別は、それを支出した法人と相手方との事業上の関連の強弱、支出目的などを個々のケースごとに判定することになります。事業に直接関係のない者に対して金銭でした贈与や社会事業団体及び政治団体に対する拠金、神社の祭礼等の寄贈金などは、原則として寄附金とされています。この場合は、得意先の慶事に際しての支出ですから、交際費等として取り扱われることになります。

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今回取り上げた3例のほかにも、取り扱いに悩むケースは日常的によくあるのではないでしょうか。交際費等については、事実をよく確認し、個々に取り扱いを判定していく必要があります。我々が皆さまに事細かく確認させていただくのは、皆さまが少しでも有利になる処理を検討し、かつ、法に則り正しく処理するためです。交際費を賢く使って、健全な経営を目指していきましょう。お悩みの際は、北青山税理士法人担当者にぜひご相談ください。

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