緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」のご案内

税務お役立ち情報

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)」の申請が2021年3月8日(月)から開始されました。

直接的に飲食店等と取引している事業者だけでなく、再発令された緊急事態宣言の影響を間接的に受けた事業者も対象となっていますので、緊急事態宣言の影響で売上が減少している方は、自社の対象の有無をご確認ください。

当HPでも概要をお知らせしていますが、制度の詳細と最新情報については、経済産業省の一時支援金のHPをご確認ください。
経済産業省「中小法人・個人事業者のための一時支援金

なお、この一次支援金は不正受給や誤って受給することを防ぐため、申請前に「登録確認機関」による確認が必要となっています。
現在、税理士法人キャシュモでも登録確認機関の登録申請を行っておりますので、対象となる事業者様はぜひご相談ください。

給付要件

以下の2つの要件に該当する中小法人および個人事業者等が給付の対象となります。

① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引がある事業者、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けている事業者が該当します。

②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること

給付対象判定のポイント

①給付要件を満たす中小法人等(※1)または個人事業者等であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
※1 中小法人等
   資本金等10億円未満 または 資本金等が定められていない場合は、常時使用する従業員数が2,000人以下

②本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます

③売上が50%以上減少していても、または、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たしていなければ給付対象外です。
★緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。
★公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届け出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。

④地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金(※2)の支給対象の飲食店は給付対象外です。
※2 都道府県・市町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金

⑤一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。

給付対象のイメージ

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出典:経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」

給付対象となり得る事業者の具体例

MVC②
出典:経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」

給付額

2019年または2020年の1月から3月の合計売上-2021年の対象月(※3)の売上×3ヶ月
【中小法人等】上限60万円
【個人事業者等】上限30万円

※3 対象月
2021年1月から3月の間で、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月を任意に選択します。

申請期間

2021年3月8日(月)~5月31日(月)

申請フロー

一時支援金は、申請の前に「登録確認機関」による事前確認を受ける必要があります。申請希望者は、登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約を行ったうえで、事前確認を受けてください。事前確認では、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を確認します。なお、給付対象であるかどうかを確認するのはあくまでも一時支援金事務局となりますので、登録確認機関の事前確認の完了をもって給付対象となるわけではありません。

登録確認機関とは

登録確認機関とは、認定経営革新等支援機関、商工会議所、預金取扱金融機関、税理士、公認会計士、中小企業診断士等で、事務局の登録を受けた者になります。登録確認機関は事務局のWEBサイトでも順次公表されていますが、原則、「団体の会員・組合員の方は当該団体」に、「金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関」に、「顧問の士業がいる方は当該士業」に事前確認を依頼するすることが望ましいとされています。その場合には、事前確認の手続きが通常より簡便になります。
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