令和元年度の最低賃金の改定額が発表されました。全国平均は、前年度比27円増の901円。上げ幅は、過去最大であった前年度の26円増をさらに更新し、政府の掲げる年率3%の引上げ目標も達成されています。
〇パートタイマーやアルバイトの時給や、固定残業代は最低賃金を下回っていませんか?
〇地域ごとに順次適用。10月1日より適用される場合、
10月1日の「労働日」以降は、新しい最低賃金を下回ってはいけません。
最低賃金とは
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定めた賃金の最低額であり、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定め
をしたものとみなされます。
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
なお、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、50万円以下の罰金(最低賃金法第4条)になります。
対象となる賃金
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金であり、残業代やボーナスは含まれません。
固定残業代制度(みなし残業代、定額残業代等)を導入している場合は、「所定内労働に対する賃金部分」から「固定残業代部分」を控除した賃金が対象になります。固定残業代部分が増えれば増えるほど、最低賃金の対象となる賃金単価は下がりますので、基本給の中に固定残業代を含んでいる場合や最低賃金を下回っていることがないか、特に注意が必要です。
最低賃金の計算方法
固定残業代にも最低賃金が適用されます。東京の場合、令和元年10月以降、「残業代(1時間あたり)」は、最低でも下記の賃金を上回るようにしなければなりません。
1,013円×1.25(割増賃金率)=1,267円※小数点以下繰上
厚生労働省ホームページでは給料が最低賃金以上かどうかを確認する方法が、紹介・解説されていますのでご参考ください。
<参照> 厚生労働省HP『最低賃金額以上かどうかを確認する方法』