マイナ保険証移行に伴う入退社手続きへの影響

労務お役立ち情報

2024年12月2日から開始となった、健康保険証からマイナ保険証への移行に伴い、入退社に関する手続きに一部変更があります。3月になり、入退社の手続きが増えるタイミングですので、マイナ保険証について再度確認と、手続きへの影響について解説していきます。

マイナ保険証とは

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしたものです。マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするには、従業員様ご自身で、下記の順番にて「保険証利用の登録」を行う必要があります。

  1. マイナンバーカードを申請
  2.  マイナンバーカードを健康保険証として登録
  3.  医療機関、薬局でマイナンバーカードを用いて受付


引用:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用方法

マイナ保険証へ切り替えた場合のメリットとして、過去の診療データに基づきより良い医療を受けられることや、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるなど、患者さん本人の負担が減るだけではありません。過去の健診結果やお薬の情報がマイナンバーカードから確認できるため、医師・薬剤師側の負担、業務面でも多くのメリットがあります。

参照:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

入社手続きにおける影響

マイナ保険証への移行に伴い、2024年12月2日以降に入社された方は従来の健康保険証の発行は行われません。ただし、当分の間、マイナンバーカードを保有していない方や健康保険証としての利用登録をしていない方などに、全国健康保険協会から資格確認書が発行されます。

参照:日本年金機構「マイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について

※全国健康保険協会が保険者となる場合の対応となります。保険者が健康保険組合の場合の対応方法につきましては、各種健康保険組合のホームページをご確認ください。

退職手続きにおける影響

在職時に資格確認書を発行した方については、退職日の翌日以降は資格確認書を使用できませんので、扶養家族を含めた全員分を速やかに日本年金機構へ返却する必要があります。そのため事業主、健康保険の事務担当者は退職者と扶養親族を含めた全員分の資格確認書を回収する必要があります。

参照:全国健康保険協会「会社を退職した場合、資格確認書(健康保険証)が使用できるのは退職日までです

※全国健康保険協会が保険者となる場合の対応となります。保険者が健康保険組合の場合の対応方法につきましては、各種健康保険組合のホームページをご確認ください。

まとめ

今回はマイナ保険証への切り替えに伴う、入退社手続きの対応方法について解説しました。

マイナ保険証は今後様ざまな機能拡充が予定されており、利便性の向上が期待されています。マイナ保険証に切り替えがまだお済でない方はマイナ保険証への移行を検討してみてはいかがでしょうか。

労務お役立ち情報
この記事が気に入ったら
いいねをして、cashmoをチェックしよう!
FOLIO
タイトルとURLをコピーしました