退職希望者が出た際の対応~トラブルにならないように、しっかりと行いましょう~

労務お役立ち情報

前回までは入社時の手続きをご説明してきました。今回は退職の手続きの説明です。雇用されている従業員は理由に関わらず、退職する自由を持っています。そのため、会社が拒むことができないのが現実です。退職者が出てしまった際に慌てずに済むよう、この記事で要点を抑えていただければと思います。

退職希望者が出た際の対応

◇退職日の相談
業務の引継や後任探しの時間もあるため、退職日はよく話し合って決める必要があります。

◇退職届(退職願)を提出してもらう
法律上は口頭による申し出でも問題ありませんが、のちのトラブルを避けるために、
退職届の提出を求めましょう。

◇健康保険被保険者証を返却してもらう(退職日まで)
社会保険の手続きを行い際に、年金事務所に送付するので、本人から返却してもらいます。

年金事務所(または協会けんぽ等)への手続き

◇健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出
・健康保険、厚生年金の資格を喪失させます。
・退職の翌日から5日以内に提出します。

◇健康保険被保険者証の送付
・上の喪失届に添付します。

ハローワークへの手続き

◇雇用保険被保険者資格喪失届の提出
・雇用保険の資格を喪失させます。
・退職の翌日から10日以内に提出します。

◇雇用保険被保険者離職証明書の提出
・離職したことを証明する書類で、退職者が失業給付を受給するために必要になります。
・退職の翌日から10日以内に提出します。

市区町村への手続き

◇給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出
・住民税の特別徴収をしている場合、退職した旨を市区町村に報告します。
・退職した月の翌月10日までに提出します。

本人への送付書類

◇離職票-1、離職票-2
・ハローワークへの手続きをしたのち、戻ってくる書類です。
・失業給付の受給に必要ですので、届いたらすみやかに本人に送付しましょう。

◇給与所得の源泉徴収票
・退職までの給与額、源泉徴収額がわかる書類です。
・次の職場での年末調整や、確定申告に必要ですので、最後の給与が確定したらすぐに送付しましょう。

*************************************************

退職には大きく分けて、定年退職、自己都合退職、会社都合退職(解雇)の3つがあります。そのうち、会社都合での退職者が出た場合、一部の助成金について、受給ができなくなることもあります。今回ご説明したように、退職届の提出を求めることで、自己都合での退職であることが証明できます。

入社時の手続きと同様に、退職時の手続きも漏れなく、期日までに行えるように注意しましょう。

労務お役立ち情報
この記事が気に入ったら
いいねをして、cashmoをチェックしよう!
FOLIO

タイトルとURLをコピーしました