2025年4月1日から高年齢雇用継続給付が段階的に縮小されることが決定しました。
今回は高年齢雇用継続給付の概要、改正内容について解説していきます。
高年雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険の被保険者の方に支給される給付であり、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。
60歳に達したときに被保険者であった期間が5年以上であるなど一定の受給要件を満たし、この給付金の支給を受けようとする場合には、公共職業安定所(ハローワーク)に支給申請等の手続きを行います。
高年齢雇用継続給付の支給要件
高年齢雇用継続給付は基本的には賃金が低下した雇用保険の被保険者の方に給付金が支給される制度ですが、以下の要件すべてを満たすことが必要です。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 被保険者であった期間が5年以上あること※
- 原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金)が60歳時点の75%未満となっていること
※「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全てを指します。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算されます。
引用:厚労省「高年齢雇用継続給付についてのリーフレット」
高年齢雇用継続給付の縮小
今回の改正では、2025年4月1日から新たに60歳になる方について、給付率が10%に縮小されます。なお、同給付は将来的に廃止される見通しです。
引用:厚労省「高年齢雇用継続給付についてのリーフレット」