報酬・料金等の源泉徴収

税務お役立ち情報

「この報酬には源泉徴収が必要ですか?」「支払先が源泉徴収をしないでほしいと言っているのですが」など報酬の源泉徴収に係る問い合わせをお客様からよく受けます。報酬・料金等の源泉徴収については、判断に迷うことも多々あると思います。今回は、報酬・料金等の源泉徴収の概要と注意事項をまとめましたので、改めてご確認ください。

報酬・料金等の源泉徴収の概要

居住者(個人)に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する義務があります。

源泉徴収を要する報酬・料金等については、所得税法204条をはじめとする各種法令に限定列挙されており、これらに該当しない報酬・料金等については、源泉徴収の必要はありません。なお、源泉徴収税額の計算方法は、報酬・料金等の区分に応じて決められています。

【源泉徴収の対象となる報酬・料金等の範囲】
① 原稿料、デザイン料、講演料、翻訳料など

② 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

③ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

④ プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

⑤ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

⑥ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに努めるホステスなどに支払う報酬・料金

⑦ プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

⑧ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

源泉徴収における注意事項

・謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

・金銭ではなく、物品で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。

・報酬・料金等の額の中に消費税等の額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

・納期の特例の承認を受けている場合でも、②以外の報酬・料金等については、支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。

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源泉所得税の徴収漏れは、税務調査で指摘を受けることが多い事項です。徴収漏れの源泉所得税については、源泉徴収義務者である支払者が納付をしなければならず、延滞税や不納付加算税といったペナルティも課されます。源泉徴収を要する報酬・料金等に該当するものであっても、請求書に源泉所得額の記載がないケースも多いため、支払いの際には注意が必要です。源泉徴収について判断に迷われた場合には、税理士法人キャシュモ担当者までご相談ください。

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