育児・介護休業法が改正 ~令和7年4月1日から段階的に施行~

労務お役立ち情報

令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を目的とした改正内容となっています。今回は改正のポイントについてご紹介します。

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります

3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
※始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択

②所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大する。

引用:厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内

③3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

④子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

引用:厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内

⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります。

具体的な配慮の例として、自社の状況に応じて、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直し等を指針で示す予定です。

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります。

●介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
●介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
●仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
●要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
●介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

参考:厚生労働省「令和6年改正法の概要

まとめ

改正育児介護休業法では、企業にさらなる対応が義務付けられます。
今回の改正によって義務化される内容を理解し、社内における制度や規定の更新、見直しが求められます。改正法の施行は令和7年4月1日です。改正に向けて、早めに対応策を検討することをおすすめします。

ITトレンドEXPOに出展します!

タイトルとURLをコピーしました