時間外労働の上限規制と36協定新様式~2020年4月施行~

労務お役立ち情報

労働基準法改正により定められた「時間外労働の上限規制」が、いよいよ2020年4月より中小企業へも適用されます。長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化等様々な社会問題の原因となっています。長時間労働を是正することにより、ワーク・ライフ・バランスの改善、女性や高齢者が仕事に就きやすくなり労働参加率の向上に結び付くと考えられ、働き方改革の一環として「時間外労働の上限規制」が定められました。法改正のポイントと、あわせて変更される36協定の新しい様式について解説します。

時間外労働と36協定(サブロクキョウテイ)

労働基準法では、労働時間について「1日8時間、週40時間まで」(=法定労働時間)を限度としています。休日については、「毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上」(=法定休日)を与えなければならないとしています。法定労働時間を超えた労働を時間外労働(いわゆる残業)、法定休日に働くことを休日労働といいます。

従業員に時間外労働や休日労働をさせるためには、あらかじめ会社と従業員との間で「時間外労働・休日労働に関する協定」を書面で締結して、労働基準監督署に届け出ておかなくてはなりません。このことは労働基準法第36条に定められていることから、36協定と呼ばれています。

改正前の36協定

これまで、36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示(行政指導)によって「原則月45時間、年360時間」という上限の基準が定められていました。しかし、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。この告示による上限は罰則による強制力がなく、また特別条項を設けることにより事実上上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。

改正内容

今回の改正により、法律上時間外労働の上限は原則として「月45時間・年360時間」となり、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることができなくなります。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。

・時間外労働は年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」
「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

注)特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。
※例えば、時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働=44時間、休日労働=56時間のように合計が月100時間以上になると法律違反になります。
MVC②

どのような場合に法律違反してしまうのか

①36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合には、労働基準法第32条違反となり、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
②36協定で定めた時間数に関わらず、時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間以上となった場合、2~6か月の平均のいずれかが80時間を超えた場合には労働基準法第36条第6項違反となり、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

36協定届の新様式

時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合には、以下の事項について協定した上で、36協定届を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
MVC②

36協定締結のポイント

①「1日」「1か月」「1年」について、時間外労働の限度を定めてください。
②協定期間の「起算日」を定める必要があります。
③時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にすることを協定する必要があります。
④限度時間を超えて労働させることができるのは、「臨時的な特別の事情がある場合」に限ります。

改正法の施行には経過措置が設けられており、施行前と施行後にまたがる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初日から1年間に限ってその協定は有効となります。したがって、4/1開始の協定を新たに締結し直す必要はありません。

新様式の36協定届への記載事項は、従来よりもさらに具体性が求められています。2020年4月以降に提出される際は、自社の労働環境をよく把握したうえで、実態に即し、現実に運用可能な内容で作成する必要があります。まずは、年間のスケジュールを作成し繁閑期を正確に把握するところからはじめてはいかがでしょうか。36協定届の作成については、北青山社会保険労務士法人までご相談ください。

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