「裁量労働制」について、一部改正が行われます ~2024年4月1日施行~

労務お役立ち情報

裁量労働制に関する省令・告示が改正され、2024年4月1日から施行されます。新たな規制は業務の実務面に大きな影響を及ぼすと予想されます。今回は裁量労働制のうち、特に導入が進んでいる専門型裁量労働制について、本改正に対して会社に求められる対応を解説します。

裁量労働制とは

裁量労働制とは、労働者に労働時間や仕事の進め方を自由に決めさせ、柔軟な働き方を可能にする制度です。裁量労働制における労働時間は会社が定めるものではなく、労働者の裁量で定められます。
似た制度としてみなし労働時間制や、フレックタイム制があります。
みなし労働時間制とは、実際の労働時間に関わらず一定時間を労働時間としてみなす制度で、出張先で労働した場合など労働時間の把握が難しい場合に使用されます。裁量労働制も一定時間を労働時間としますが、労働者がその時間を自ら決定する点が異なります。
フレックスタイム制は、始業時間や終業時間を労働者の都合に合わせて変更できる制度で、実際に働いた時間が労働時間になります。一定時間が労働時間と見なされる裁量労働制とはこの点で異なります。

専門業務型と企画業務型の違い

裁量労働制には「専門業務型裁量労働制(以下、専門型)」と「企画業務型裁量労働制(以下、企画型)」の2種類があります。

専門業務型裁量労働制

専門型は下記の19業務に限り導入が認められており、専門性の高い「業種」を対象にしています。

(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
(2) 情報処理システムの分析又は設計の業務
(3) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材、もしくが放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
(4) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
(5) 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
(6) コピーライターの業務
(7) システムコンサルタントの業務
(8) インテリアコーディネーターの業務
(9) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(10) 証券アナリストの業務
(11) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(12) 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
(13) 公認会計士の業務
(14) 弁護士の業務
(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16) 不動産鑑定士の業務
(17) 弁理士の業務
(18) 税理士の業務
(19) 中小企業診断士の業務

企画業務型裁量労働制

企画型は、専門性の高い「職種」を対象にしている点で専門型と異なります。

導入にあたっては、事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場、などの事業場に関する制限と、企画・立案・調査・分析の業務であり、遂行の方法・時間配分などを労働者の裁量に委ねている、といった業務に関する条件を満たす必要があります。

2024年4月の改正について必要な対応

今回の改正にあたり、以下の事項を労使協定に追加する必要があります。

● 制度の適用にあたって労働者本人の同意を得ること
● 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に、不利益な取り扱いをしないこと
● 制度の運用に関する同意の撤回の手続き方法
● 上記、同意及び同意の撤回について労働者ごとの記録を保存すること

この改正により、従来は労使協定と就業規則のみで適用することができていた専門型についても、企画型と同様に労働者ごとに同意を得るプロセス、記録を保存することが必要となります。対応の期限ですが、継続導入する事業場については2024年3月末までに、管轄の労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
同意する人と同意しない人が混在することにより、管理や給与計算が複雑することが予想されますが、残業が発生しないことによる人件費管理の負担軽減など、依然として裁量労働制のメリットは存在し続けます。会社として法改正へきちんと対応し、運用していくことが求められます。

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