『会社の法律』就業規則を定めましょう!

労務お役立ち情報

今年も労務ページでは、日常の人事に関わる業務や、労務手続きに関する業務の基礎を中心にお伝えしていきます。今回のテーマは就業規則です。以前も取り上げたテーマですが、まだ整備が完了していない企業や、労働状況に変化がある企業は再度、ご確認いただければと思います。

就業規則とは何か

就業規則とは、従業員の基本的な労働条件や、職場の規律などを定めたもので、いわば「会社の法律」です。従業員数が10名以上の場合※は、必ず作成して、労働基準監督署に提出する必要があります。10名以下の企業においても、作成するメリットがありますので、この記事を参考にしていただければと思います。

※「10名以上」という基準は1事業所ごとに適用されます。また、人数にはパートやアルバイト、契約社員も含まれます。

就業規則作成のメリット

①トラブルの予防
昨年は、過多な時間外労働や、残業代の不払いなど、労使間のトラブルが以前よりも話題になりました。国の取り締まりも厳しくなってきています。
就業規則を作成することで、自身の会社の勤務実態が法令に反していないか確認できます。万が一、違反している場合は、早急な対処が必要です。また、法令に沿った就業規則に基づき、従業員を雇用することは、労使間トラブルを未然に防ぐことにつながります。

②安心して働ける職場づくり
労働条件や、職場規律が明文化されており、誰でも確認できる状態にあれば、従業員も安心して働くことができます。安心して働ける職場になることは、離職の減少や、人材確保につながります。

就業規則作成のルール

就業規則を作成する場合、労働基準法によって定められた記載事項を盛り込む必要があります。労働基準法には、必ず定めなくてはならない「絶対的記載事項」と、職場に規則がある場合は定める必要がある「相対的記載事項」についての規定がありますので、それぞれ見ていきます。

絶対的記載事項:必ず記載する規則(労働基準法89条1号~3号の1)

・労働時間、休日、休暇について
 (始業・終業時間、休暇時間、休日、休暇、交替制勤務の場合の取り決め)
・賃金について
 (決定方法、計算方法、支払方法、賃金の締切日・支払日、昇給の条件)
・退職について
 (任意退職、解雇、定年退職、契約期間満了による退職)

これらの規則は、必ず記載しなくてはなりません。また作成する際には、それぞれが労働基準法に違反していないかなどを確認することも重要です。

相対的記載事項:会社に規則がある場合は記載しなくてはならない(労働基準法89条3号の2~10号)

・退職金・退職手当に関する事項
・臨時の賃金に関する事項
・食費、作業用品など、従業員負担に関する事項
・安全、衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償や業務外傷病扶助に関する事項
・表彰・制裁の種類や程度に関する事項
・そのほか、すべての従業員に適用される事項

職場において、従業員全員に適用するルールは、記載する必要があると考えて下さい。また、昼食代や作業着代などを、従業員に負担させる場合は、就業規則に載せる必要がありますので、注意が必要です。

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作成した就業規則は、社内の誰でも、いつでも、見られるようにすることが義務付けられています。なぜなら、その規則や取り決めを、職場の全員が共有することで価値が生まれるからです。
また、各種助成金の申請時にも就業規則の提出が求められます。この機会に就業規則の作成、あるいは見直しを図ってみてはいかがでしょうか。

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