2024年4月から建設業やドライバー、医師にも時間外労働の上限規制が適用されます

労務お役立ち情報

2019年4月から残業時間については月45時間、年360時間以内が上限となりました。しかし、医師や建設業、ドライバーについては業務の特性や慣行の課題があることから、上限規制について5年の猶予が与えられています。

この猶予期間が来年3月いっぱいで終了する事を受け、これらの職業についても残業時間に上限が設けられます。今回はそれぞれの業種について個別に、残業規制の要点をまとめていきます。

建設の事業

建設業については2024年4月以降、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間となります。臨時的な特別の事業が無ければこれを超えることが出来なくなります。
また、臨時的な特別の事情があり、従業員代表と使用者が合意する場合(特別条項)でも、以下のような規制が課されます。

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」5か月平均」「6か月平均」が全て1か月あたり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは、年6か月まで

つまり、その他の一般の業種と同様の上限規制が適用されることとなります。違反した際の罰則についても同様に、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

建設業についても時間外労働の上限規制が適用されることになりますが、災害時の復旧・復興の事業に関しては2024年6月以降も一部例外規定が残ります。具体的には、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内の2つの規制が適用除外となります。

自動車運転の業務

運送業などで働かれているドライバー(自動車運転の業務)に勤められている方の残業時間については2024年4月以降、以下の上限規制が追加されます。

  • 時間外労働が年960時間以内(特別条項付き36協定を締結した場合)

つまり、建設業やその他の業種では適用されている「月100時間未満」や「2〜6か⽉平均80時間以内」、「時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは、年6か月まで」といった規制については適用対象外となります。これは運送業の実情に配慮された結果です。

しかし、以前のように上限なしという環境からは大きく変わることは間違いありません。従業員の残業時間をきちんと管理し、業務の割り振りや人員をコントロールする必要があります。

医師

2024年4月以降、医業に従事する医師の時間外労働の上限規制については以下の表のようないくつかの条件によって、それぞれ上限時間が設定されることとなります。


原則としては、診療に従事する勤務医には一般の労働者と同様に、時間・休日労働時間の上限規制が適用され、年960時間が上限となります。

しかし、様々な労働時間短縮の取り組みが行われたとしても時間外・休日労働が年960時間をやむを得ず超えてしまう場合には、都道府県が地域の医療提供体制に照らした上で、上限を1860時間とできる枠組みが設けられました。

やむを得ず超えてしまう理由としては以下のようなものが認められます。

  • B水準 その医療機関が所在する地域の医療提供体制を確保するため
  • 連携B水準 その医療機関が医師の派遣を通じてその地域の医療提供体制を確保するため
  • C-1、C-2水準 技能の修得・向上を集中的に行わせるため

追加的健康確保措置として、医師の健康を確実に確保するという観点から、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師全員に対する面接指導や、勤務間インターバルの確保が医療機関の管理者へ義務付けられます。

また、一定の条件の下では年1860時間という上限を設けることもできます。その際には自身の医院がどの水準に該当するか事前に確認することが重要になります。

まとめ

これまでは上限規制が猶予されてきた業種でも、来年4月からは上限規制の対象となります。これまで以上に厳格に、労働者の労働時間を管理し、業務量に気を配る必要が出てきます。

36協定の更新の際などに、自社の労働時間・残業時間を今一度確認し、これらの新規制に対応していくことが必要になります。

参照:厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」、2023年5月22日