【労務Q&A】直行や直帰する際の移動時間は労働時間に当たる?

労務Q&A

直行や直帰する際の移動時間は労働時間に当たりますか?

移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合には、原則、労働時間に該当しません。

 

≪労働時間に該当しない事例≫
①取引先の会社の敷地内に設置された浄化槽の点検業務のため、自宅から取引先に直行する場合の移動時間。
②遠方に出張するため、仕事日の前日に当たる休日に、自宅から直接出張先に移動して前泊する場合の休日の移動時間。

解説

「直行・直帰」とは、いったん会社に出勤し、そこから使用者の業務命令により作業現場や得意先などの目的地に移動すべきところを、会社を経由することによる無駄な時間を省くため、直接自宅から目的地に移動し、また、目的地から直接自宅に移動することをいいます。

また、「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を示し、以下の2点が判断基準になります。(平成12年3月9日最高裁判決より)

①就業規則等の規定に左右せず客観的に判断
②使用者の明示or黙示の指示によって労働者が業務に従事していたと評価できるか判断

「労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。」とされています。

一般的に、通勤とは、約束の時間(例:始業時間、集合時間)までに集合場所(例:事務所、集合場所)へ到着することを目的とする行為を指します。どこから出発し、どのような方法で到着するかは労働者の自由です。

また、出張においても同様の考え方となり、移動時間中に自由に過ごしている場合は、会社から書類作成の指示等、業務上の指示がない限りは労働時間に該当しないことになります。

移動時間が労働時間に該当するかどうかは先述のとおり客観的に判断するので、名称にとらわれず実態を見て客観的に判断する必要があります。