【税務Q&A】特定の使用人を接待する費用は何に該当する?

税務Q&A

使用人の退職を防止するため特定の使用人を料理店等においてもてなした場合には、その費用は、福利厚生費、交際費等、給与のいずれに該当するでしょうか。

交際費等に該当します。

解説

法人税関係

役員及び使用人の全員を対象として慣行的に行われる慰労会等の費用で通常要すると認められる費用は、福利厚生費に該当し交際費等には含まれません。また、役員又は使用人の接待費用を法人が負担した場合であってもそれが個人的費用であって法人の業務とは関係がないときは、 その役員又は使用人に給与を支給したものとされます。

一方、交際費等の支出の相手方には、得意先等のほか、その法人の役員、使用人も含まれることとされています。

今回のケースの場合には、特別の理由で特定の使用人を対象として接待していることから、役員又は使用人の全員を対象とする慰労会の範囲を超えていると考えられますので、その接待費用は福利厚生費には該当しないこととなります。また、その接待は、専ら法人の都合により行われているものであって、使用人が自分の遊興飲食費を法人に付け回したというような個人的費用を負担したものでもありませんから、給与を支給したことにはならないと考えられます。以上の理由から、その接待費用は、交際費等に該当することとなります。

なお、飲食その他これに類する行為のために要する費用で一人当たりの支出額が5,000円以下のものは、専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除き、その飲食等の内容を記載した書類を保存していることを条件に交際費等から除かれますが、今回のケースの場合は使用人を接待等するために支出するものであるため、交際費等から除かれるものには該当しません。

消費税関係

今回のケースの接待費用は、課税仕入れに該当します。

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