【労務Q&A】入社前研修に賃金を支払う義務はあるか

労務Q&A

内定者の入社前研修に賃金を支払う義務はありますか?

入社前研修が労働時間と認められる場合には、賃金の支払いが必要です。

入社前研修の労働時間性

内定者に対する入社前研修に対して、使用者が賃金を支払う義務を負うか否かは、その研修が労働時間といえるか否かによります。

例えば、研修への参加が使用者の指揮命令により義務づけられているとするならば、内定者の研修への参加は労働時間であり、労務の提供とみることができます。よって雇用契約の対価、すなわち賃金の支払いが必要となってきます。

しかし、参加が強制されていない、いわゆる自由参加の研修や訓練あるいはミーティングは労働時間性を有しないとされています。このような場合は、賃金を支払う必要は無いということになります。

研修が時間外に及んだ場合の割増賃金の支払い

では、このような研修に対する賃金の額をどうするかですが、法的には最低賃金法の適用があるので、少なくとも地域別最低賃金額以上の賃金の支払い義務があります。

また、研修が1日8時間の法定労働時間を超過するような場合には、その超えた時間については最低賃金を超えて支払われる賃金をベースに、25%以上の割増賃金を支払わなければいけません。

まとめ

内定者の入社前研修に対して賃金を支払うべきか否かは、研修への参加が強制されたものか、あるいは自由参加のものであるかによって決まります。

参加が強制されている研修については賃金の支払いが必要となり、1日8時間を超えた場合については、割増賃金を支払う必要もあります。

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