【労務Q&A】まったく出勤していない月についても定額残業代を支払う必要はあるか

労務Q&A

まったく出勤していない月についても定額残業代を支払う必要はあるのでしょうか?

就業規則に、「1か月に1日も出勤しなかった社員に対しては定額残業代を支払わない」との定めがあれば支払う必要はありません。

欠勤した場合の賃金について

賃金は、労働者が労働に従事することの対価ですので、労働に従事した事実がなければ発生しないことになります。これは「ノーワーク・ノーペイ」と呼ばれています。したがって、欠勤した場合は労働に従事した事実がないので、賃金が発生しないのが原則となります。

あえて就業規則に書かずとも当然に発生しないのではという解釈もできますが、リスクを減らすためにも就業規則で明確にしておくことをお勧めします。

定額残業代について

定額残業代(「固定残業代」や「みなし残業代」などともいわれます)とは、実際の時間外労働時間数にかかわらず、一定の時間分の割増賃金を毎月の給与で支給する制度です。支給方法としては、割増賃金分を基本給に組み込んで支給する方法(組み込み型)と、基本給とは別に手当として支給する方法(手当型)の2つがあります。

定額残業代は、時間外手当を定額で支払うというものですので、その性質は時間外労働などに対する対価といえます。そうすると、欠勤している日については、定額残業代を支払う必要がないと考えることもできます。しかし、定額残業代は実際の残業時間が0時間の場合も全額を支払う必要があり、そもそもの合意内容として、働いていなくても支給するという合意があると考えることもできます。

上記の内容からも、まったく出勤していない月の定額残業代については法律で定められている訳ではなく、様々な解釈が取れるのですが、就業規則に「1か月に1日も出勤しなかった社員に対しては定額残業代を支払わない」という趣旨の定めがない場合には定額残業代の支給を命じられる可能性が非常に高いです。

一方、組み込み型の場合は、定額残業代が基本給に組み込まれているため、基本給の欠勤控除を行っているのであれば、就業規則に明記がなくても1か月に1日も出勤しなかった社員に対しては、定額残業代も支給しなくてもよいと考えられます。

最後に

就業規則や給与計算でお困りの際は、是非お近くの社労士事務所へご相談下さい。

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