個人事業主の開業の手続きと必要書類をわかりやすく解説

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個人事業主として自分の事業を進めていくことを決めた時に問題となるのが「個人事業主になるにはどうすればよいのか?」という疑問ではないでしょうか。

また、「税金面で損をしたらどうしよう」や、逆に、「脱税になったらどうしよう」という不安がある方もいらっしゃるでしょう。

今回は個人事業主として開業するための手続きと必要書類、手続き、そしてメリットとデメリットまで解説します。個人事業主について一通り理解し、実際の手続きができるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

個人事業主とはなにか、フリーランスとの違いは?

まずは個人事業主の定義を確認しておきましょう。個人事業主とは、「法人を設立せずに、個人で事業を営んでいる人」を意味します。

よくフリーランスと混同されますが、個人事業主とは税務上の区分です。一方フリーランスは会社やその他法人と雇用契約を結ばず、仕事ごとに個別契約を結んで仕事をする「働き方」を指します。

フリーランスの方に個人事業主が多いので混同されがちですが、例えば野球選手も個人事業主が多い職業です。野球選手をフリーランスとは呼びませんよね。

個人事業主とはあくまで税務上の区分であることを押さえておきましょう。

開業届とは?

個人事業主になるために必要な手続きとして「開業届の提出」があります。

個人事業主として事業を開始したことを所轄の税務署に申請するもので、原則事業開始から1ヶ月以内に提出します。(仮に1ヶ月を過ぎていても提出はできます。もし既に事業を開始しているにもかかわらずまだ提出していない場合は、できるだけ早い段階で提出しましょう。)

開業届の提出は一般の方でも問題なく行えます。個人事業主になること自体は難しいことではありません。

個人事業主になるメリットとデメリット

個人事業主になるメリットとデメリットを見ていきましょう。

個人事業主になるメリット

個人事業主になることによるメリットを2点を挙げると

・青色申告による節税が可能になる。
・屋号付き銀行口座が開設できる。

です。一つずつ見ていきましょう。

青色申告による節税が可能になる

会社員と違い、個人事業主は自分で税務申告をしなければなりません。この区分として白色申告と青色申告というものがあります。多くの方が使うことになる青色申告について見ていきましょう。

青色申告を選択すると以下のようなメリットが生まれます。

・最大65万円の所得控除
・赤字の繰越が可能に
・一括経費計上可能な金額が10万円→30万円に

最大65万円の所得控除
税金は売上でなく、売上から必要経費を除いた「所得」に対してかかります。

「所得控除」とはその所得から一定の金額を差し引いてくれるものであり、青色申告の場合は最大65万円まで受けられます。

仮に100万円の所得があり、所得税率が5%である場合、所得税額は5万円になります。ここに65万円の所得控除を受けることで、所得が100万円→35万円になり、所得税額は17,500円になるわけです。所得税の計算はもっと複雑ですが、おおまかなイメージを捉えておきましょう。

赤字の繰越が可能に
事業は毎年利益=黒字が出るとは限りません。悪いときは赤字になる場合もありますが、青色申告をする場合はこの赤字を繰り越すことが可能になります。

例えば、以下のように利益が推移するとしましょう。

1年目 :100万円の赤字
2年目 :50万円の赤字
3年目 :200万円の黒字

赤字の繰越ができない場合は3年目は200万円に対する所得税を収める必要がありますが、青色申告の場合は1年目と2年目の赤字が繰り越されます。結果的に3年目に課税される所得の額は50万円となり、50万円に対する所得税のみを収めれば良いということになります。個人事業主の場合は3年まで繰越が可能になりますので、こちらも大きなメリットと言えるでしょう。

一括経費計上可能な金額が10万円→30万円に
事業に必要な物品購入は経費として売上から控除できます。

しかし、高額な買い物をした年だけ急激に利益がなくなるのを防ぐために、一般的には10万円以上の物品については「固定資産」扱いとなり、減価償却という分割経費計上をする必要があります。

個人事業主の青色申告ではこの上限額が10万円から30万円になり、高性能なパソコンなども一括費用計上できるようになります。これは節税効果だけでなく、固定資産を管理する工数も大幅に削減されるので、非常に大きなメリットになります。

屋号付き銀行口座が開設できる

個人で事業を営む場合、「屋号」という社名のような呼び名を設定することがよくあります。個人事業主になるとこの屋号付きの銀行口座の開設が可能になります。

口座の機能としては個人用と変わりませんが、屋号付き口座があることで事業主としての信用を得ることができ、仕事を進めやすくなるでしょう。

個人事業主になるデメリット

デメリットはメリットほど大きなものはありませんが、特に副業として個人事業主になる場合に注意が必要です。

本業を失業した際に受給が可能になるものに「失業保険手当」があります。失業時のセーフティネットとしての制度ですが、副業で個人事業主である場合は失業したとみなされず、受給資格が発生しません。同じタイミングで個人事業主としての事業をやめることで受給資格は復活しますが、注意が必要でしょう。

また、個人事業主になると会社員と比べると格段に煩雑な経理処理が発生します。一部の経理関係出身者を除くほとんどの個人事業主が苦戦する部分ですので、この手間の発生もデメリットの一つと呼べるかもしれません。

個人事業主になる方法

では実際に個人事業主になる方法を見ていきましょう。

開業届を提出する

住民票がある住所を所管する税務署を調べて、「開業届」を提出します。

非常に簡単な手続きですので、誰でも専門家に頼ることなく完了できるでしょう。開業届が受理されれば、晴れて個人事業主になれます。

青色申告承認申請書とは?

青色申告をしたい場合には、事前に「青色申告承認申請書」という書類の提出が必要です。

近年の法改正により、より手軽だった白色申告も複雑になり、申告の手間は青色申告と大差なくなりました。多くの場合は青色申告のほうがメリットが大きくなりますので、開業届を出す段階で合わせて提出しておくと良いでしょう。

この書類を出したとしても、白色申告をすることも可能ですのでご安心ください。

その他必要な場合がある書類

開業届と青色申告承認申請書の他にも「場合によって」提出が必要になる書類もあります。

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

「住所地」ではなく店舗や事務所がある場所で納税したい場合に提出する書類です。

青色専従者給与に関する届出書

家族に給与を渡し、それを経費計上する場合に必要になる書類です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員を雇い給与を支払う場合に必要になる場合がある書類です。

個人事業主として従業員を雇用する場合、毎月源泉徴収を行い国に納める必要がありますが、この書類の提出によりその納付を「年2回」にまとめることができます。

まとめ

今回は個人事業主になるために必要な書類や方法、メリットやデメリットなどについて解説しました。個人とはいえ事業主になるわけですから、会社員にはない煩雑な手続きや作業が発生します。特に青色申告の場合の記帳などの経理処理は工数が多く、重い負担になります。

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