資本金・資本準備金・資本剰余金の違いと資本金の決め方をわかりやすく解説!

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資本金とは、法人を設立するにあたり必要となるものです。会社法により、現在では資本金1円から会社を設立することは可能となっています。

しかし、本当に1円で会社を設立することに問題はないのか、不安に感じる人もいるでしょう。

実は、資本金の額は会社の規模を表すことにもつながるため、会社設立にあたり重要視したいことの一つです。

本記事では、資本金・資本準備金・資本剰余金の違いについて、そして資本金の額を設定するためのポイントをわかりやすく解説します。会社設立にあたり資本金額の設定方法にお悩みの方は本記事を参考にしてください。

資本金とは

資本金とは、会社設立時に準備した資金を指します。後で増資・減資することも可能ですが手続きに手間やコストがかかる点については、把握しておきましょう。

会社設立当初は、設備の準備や商品の仕入れなど、まとまった運転資金が必要になります。会社設立にあたり、これらの運転資金を資本金で確保しておくことが一般的です。

以前は最低金額が定められていました。
・株式会社:1000万円
・有限会社:300万円
しかし、2006年新会社法が施行され、最低資本金制度は撤廃されています。そのため、資本金1円で会社を設立することは可能です。ただし、開業当初からすぐに売上があがるとは限りません。多くの場合その前に設備投資等の開店準備が必要となります。そのため、本当に資本金1円で会社を設立した場合、運転資金を確保できず会社運営を行えなくなることもあるでしょう。

資本金設定のポイントについては、後ほど詳しく解説します。

資本準備金とは

資本準備金は会社法で定義されています。資本金の払込み又は給付に係る額のうち、2分の1を超えない額は、資本金として計上しなくてもよいとされています。さらに、この資本金として計上しないと決めた額については、「資本準備金」として計上しなければなりません。

つまり、600万円準備した場合、300万円までは資本準備金として置いておくことが可能です。資本準備金は将来的に損失が出た時に備えた積立金と位置付けられます。というのも、資本金を増減するには、株主総会を開き特別決議を取らなければなりません。加えて、登記申請が必要となり登録免許税がかかります。

しかし、資本金ではなく資本準備金として置いておくことで、そのような手間やコストが軽減されます。資本準備金は株主総会での普通決議により、取り崩すことが可能です。また、資本金の額を抑えることで、税制上の特典を得られるというメリットが生じることもあります。

資本剰余金とは

資本剰余金とは、資本準備金とその他資本剰余金とを合算したものです。

その他資本剰余金の主なものは次のとおりです。
・自己株式の処分などによる積み立て
・合併・分割・株式移転といった企業再編による積み立て
・減資による積み立て
純資産のうち、資本金や資本準備金を配当の原資とすることはできません。しかし、資本剰余金は配当の原資とすることが可能です。

ただし、配当を受け取った側から見た時に、利益剰余金を原資として配当する通常の配当が「配当所得」となるのとは異なり、資本剰余金を原資とした場合は「譲渡所得」とされる点を把握しておきましょう。

資本金を抑えることによるメリット

資本金を抑えることによるメリットは次のとおりです。
・少ない資金で会社を設立することが可能
・多くの株主に頼る必要がなくなり、会社運営にあたり株主の影響を受けずに済む
・資本金が少ないと、納税額も少なくなる

資本金を設定するためのポイント

会社起業当初は、売上代金が入金される前に会社の準備のための支出が発生することが一般的です。そのために、資本金を利用することとなるでしょう。資本金は会社設立時の運転資金という意味を持ちます。資本金が少なすぎると会社運営が成り立ちません。

一方で、資本金を増やしすぎても税務上の扱いが異なってくるため、デメリットが生じます。会社の規模に応じた資本金を設定することが望ましいといえます。資本金を設定するためにチェックしたい、5つのポイントを把握しておきましょう。

資本金は信用力を示す

資本金の金額は会社の信用力を表します。

たとえば、銀行からの融資を受ける際に資本金の額はチェック項目の一つになります。また、取引先が与信審査する際も資本金の額を必ずチェックします。資本金があまりにも少ないと、信用力のない会社だと判断され、取引に影響を及ぼすことがあるため注意しましょう。

なお、会社として金融機関から融資で受けたお金を資本金にすることはできません。

会社の運転資金として準備

資本金には現金での出資と現物出資とがあります。

現物出資は貸借対照表上に資産として計上できるものでなければなりません。土地や建物、車両などが該当します。

現金出資したものについては、開業資金や運転資金として利用可能です。

会社設立時は、事務所や設備を整えるため資金が必要です。また、設立してしばらくは売上が上がらないこともあるでしょう。会社設立にあたりどのくらいの資金が必要になるか、事前の見積もりを取ることが大切です。なかなか売上があがらない場合に備え3カ月分以上の運転資金を、資本金として準備しておくとよいでしょう。

融資時に影響を与える

金融機関から融資を受ける際、資本金は審査基準の一つとなります。資本金が多いほど、貸し倒れのリスクは少ないと判断されます。資本金額が少ないと、金融機関から融資を受けることができなくなる可能性がある点を把握しておきましょう。

許認可条件に資本金の額が含まれることも!

業種によっては、許認可の条件として資本金の最低限度額が定められているものがあります。人材紹介業(500万円)や一般労働者派遣事業(1事業所につき2,000万円)などが該当します。会社設立の際にそのような条件の有無を確認しておきましょう。

資本金の額により納税額が変わる

資本金の額により納税額が変わることがあります。

消費税

資本金1,000万円未満の場合、設立後第1期、第2期の消費税が免除されます。
資本金1,000万円以上の場合、そのような免除期間はありません。

法人税

資本金1億円を超える会社は大法人となり、法人税率が異なります。

※その事業年度開始の日より前3年以内に終了した各事業年度における所得金額の年平均額が15億円を超える法人等は19%、それ以外の法人は15%

法人住民税

法人住民税の中には、会社が赤字でも納税する必要がある「均等割」があります。具体的な金額は自治体により異なります。

なお、法人住民税の均等割りを決める額の基準は「資本金」ではなく、「資本金等」です。消費税や法人税とは異なり、資本金だけでなく資本準備金が含まれる点に留意しましょう。

まとめ

資本金について詳しく解説しました。

資本金と比べると資本準備金は取り崩しやすくなっています。
資本金の額は会社の信用度を表します。あまり低くしておくと、開業から間もない時点で運転資金が不足する恐れが生じます。また、融資を受けられなくなる可能性もあるため気をつけましょう。
また、許認可条件に資本金の最低限度額が定められていることもあります。しかし、必要以上に資本金を高く設定すると納税額に影響を与えます。
会社設立の際は、自社に最適な資本金の額を考慮し資金を準備しましょう。

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