会社形態とは?
一口に会社といってもその形態は様々です。会社を所有者や出資者、経営の特質といった点などから分類したものを会社形態といいます。
会社にはどのような形態がある?
会社形態は、株式会社と持分(もちぶん)会社の2つに大きく分類できます。
さらに持分会社は合同会社、合資会社 、合名会社の3つに分類することができます。
株式会社と持分会社の違い
株式会社と持分会社との大きな違いが、会社の所有権と責任の所在です。
株式会社では株を持っている役員や株主に会社の所有権があり、持分会社では出資をした社員に会社の所有権があります。
また、経営上の責任については、株式会社では役員や社長が負い、持分会社では出資をした社員が負います。
4つの会社形態の特徴と違いを知る
株式会社及び、合同会社、合資会社、合名会社の3つの持分会社形態があります。
この4つの会社形態の特徴・違いを一つ一つみていきましょう。
株式会社とは?
株式会社とは、株式を発行し、株式への出資者に株主となってもらうのと引き換えに資金を得て、経営を行っていく会社です。
株式とは出資者に発行する証明書のようなもので、株式を保有する出資者は株主と呼ばれ、株主は株式会社に対して権利を有します。
以前は株式会社を設立するためには取締役が3人以上などの人数の条件がありましたが、2006年に新会社法が制定されてからは、役員の人数の条件がなくなり、株式会社を1人で設立することも可能になっています。
株主が株式会社に対して有する権利
株主が株式会社に対して持つ権利は、「会社が利益を上げた際には、持ち株の割合に基づいて配分された配当金を受け取れること」「株主総会を通して会社経営に対しての影響力を持てること」の2つです。
株主が保有する株式が多いほど、受け取れる配当金の額は大きく、会社経営へも大きな影響力を持ちます。
株式会社のメリット・デメリット
【株式会社のメリット】
事業を始めるとき、または拡大したいときには、多額の資金が必要となります。
このような場合、株式会社以外の会社形態、または個人事業では、自己資金を用意するか融資を受けるしかありませんが、株式会社であれば、株式を発行することで資金を調達することが可能になります。発行した株式により集めた資金は、借金とは違い、原則的には返済不要の資金となります。これは経営者にとっての大きなメリットです。
また、株式会社の出資者責任は出資した範囲を上限とする有限責任なので、万が一の時の出資者のリスクが低いこともメリットといえるでしょう。
【株式会社のデメリット】
株式会社の決算に関するルールは厳しく、決算公告を行って、会社の財務状況を定期的に開示することが義務付けられています。また、利益が出たときにはその持ち株割合に応じて利益を株主に分配する必要があり、会社経営に関しても株主の意向を反映しなければなりません。
そして場合によっては、経営者は、株主総会によりその座を奪われる可能性があることもデメリットです。
株式会社設立にかかる費用のこと
4つの会社形態の中では、会社を設立する費用が最も高く、その総額は25万円ほどです。
株式会社の設立には、合同会社、合資会社 、合名会社の設立とは違い、公証人役場での定款の認証費用や、法務局での設立登記申請費用が必要です。その金額は15万円以上です。
その他に、定款用収入印紙代4万円、定款の認証手数料5万円、定款の謄本手数料約2千円などが必要です。
合同会社とは?
2006年の新会社法の制定により、それまでの有限会社に変わり、会社の設立、すなわち法人化がより容易になった会社形態を合同会社といいます。
合同会社のメリット・デメリット
合同会社は、出資者である所有者と経営者とが同一の持分会社で、出資者が1人以上、資本金0円でも設立が可能です。設立登記の申請に必要な費用も6万円からと負担が少なくて済みます。出資者の全員が経営者であり、出資者責任は有限責任で、株式会社のような決算公告の義務はありません。
このように株式会社より規制が緩く設立が容易ですが、株式会社と同等の税制が適用され、会社設立による節税の恩恵を受けられる点がメリットといえます。
具体的には、法人税は個人事業主の所得税のような累進課税でないこと、社長への給与は給与所得控除となること、加えて法人は個人事業より経費と認められやすい点が会社設立による税制上の恩恵です。
合同会社を株式会社に変更することもできる
事業拡大のために、手続きを行うことで株式会社に変更することも可能です。
変更にかかる手数料として、組織変更の広告を官報に掲載する費用3万円強、合同会社解散の登録免許税3万円、株式会社設立の登録免許税3万円以上がかかります。
手間と時間はかかりますが、1から株式会社を設立するよりは合同会社から株式会社へ変更する方が設立費用の総額が抑えられます。会社の状態に合わせて合同会社のままでいるか株式会社に変更するか、時間をかけてタイミングをみながら会社形態を変更できることもメリットです。
有限会社とはどのような会社形態だったか
ここでまだ巷で目にすることもある有限会社について、簡単に理解しておきましょう。
新会社法が制定されるまで、有限会社は資本金が300万円以上、出資する社員が50人以内、取締役が1人以上であれば簡単な手続きで設立できました。新会社法の制定以降は新たに有限会社を設立することはできなくなりました。既存の有限会社は特例有限会社として存続していくか、株式会社に変更するかを選択する必要があります。
ですので、現存する有限会社は全て新会社法制定以前に設立されていたものです。なお有限会社は、現在の法律上では株式会社の一種として扱われます。
合資会社とは?
合資会社は、1人の無限責任社員と1人の有限責任社員がいれば、低コストにて容易に設立できる会社形態です。
決算公告の義務がなく、経営の自由度も高く、社会保険に入れるのがメリットです。
社会保険に入れるメリット
個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入することになりますが、法人化して会社になることで、社会保険に加入することができます。社会保険に加入することで健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などにより、従業員は手厚く守られます。
社会保険に加入していることで、国民健康保険にはない手当を受け取れたり、厚生年金に加入していることで将来受け取れる年金額が国民年金のみの加入よりも大きくなったり、失業した場合には再就職するまで失業手当が受け取れたり、労災保険により業務中に負傷した場合には給付が受けられるというメリットがあります。
合資会社のデメリットは
株式会社、合同会社、合名会社は最低1名で会社を設立できますが、合資会社は1人の無限責任社員と1人の有限責任社員の最低2名が必要です。また、例えば会社が倒産するなどして負債を追った際に、有限社員は出資した範囲を上限に責任を負えばいいのに対し、無限責任社員は負債総額の全てを返済する責任がのしかかります。
このように無限責任社員に掛かるリスクがとてつもなく大きいことで、合資会社の設立は減少傾向にあります。
合名会社とは?
合名会社は、資本金0円以上、出資者1人から設立が可能なこと、決算公告の義務がなく、経営の自由度も高いことがメリットの会社形態です。
しかしこちらも出資者責任が無限なことが高リスクとみなされて減少傾向です。
会社形態の選び方のポイント
さて、4つの会社形態の特徴や違いを踏まえた上で、どのように会社形態を選んでいけばいいのでしょうか。
まず、無限責任社員のリスクが高い合資会社、合名会社以外で考える方が無難でしょう。
ここで、株式会社にするか、合同会社にするかの2択になります。
株式会社は初めに大きな資金で事業を始めたい場合、また高い社会的信用度を持ちたい場合、将来的に会社を大きくしたい場合に適した会社形態だと言えるでしょう。
一方で、経営の自由度を重視するのならば、株式会社のように株主の意向に影響を受けることのない合同会社がベターなのではないでしょうか。
将来的に事業を拡大したいと思ったときに株式会社に変更することもできますし、ひとまず合同会社にしておくということもできます。
まとめ
本記事では、4つの会社形態の特徴と違い、その選び方について解説しました。この記事が、起業を目指す方が最適な会社形態を選ぶ際の一助となれば幸いです。
とはいえ、それぞれの会社形態には一長一短があり、簡単には決められないと感じる方も多いのではないでしょうか。
キャシュモグループでは、税理士・社労士・財務コンサルがワンチームで会社設立のお手伝いをします。また、設立後の経理代行や税務・労務顧問、経営支援コンサルタントといったサービスも提供します。最適な会社形態の選択に迷われる方は、ぜひ弊社までご相談下さい。