最大60万円!東京都から受けられる給付金をご存じですか?

税務お役立ち情報

2021年4月以降に発出された緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、東京都が独自の給付金を支給します。国の月次支援金に対して支給金額を上乗せするだけでなく、国の制度より支給対象が拡大されています。

今回は、この東京都中小企業者等月次支援給付金(以下「月次支援給付金」という。)についてご紹介します。支給対象になることに気づかず支給申請をしそびれた、ということのないように、自社の対象の可否を確認しましょう。

月次支援給付金の概要

【給付対象】

次の①~④のすべての要件を満たす事業者が給付対象となります。

① 2019年より前から事業を行っており(※1)、かつ、2021年4月1日時点で、都内に本店・本社がある中小企業者等または都内に住所を有する個人事業者等であること
② 今後も事業の継続および立て直しのための取組を実施する意思があること
③ 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
④ 2021年の4・5・6月における各月売上額が、2019年または2020年の同月の売上額と比べて30%以上減少していること(50%以上減少している月については、国の月次支援金の給付決定を受けていること)
※1 2019年1月から2021年3月までの間に設立・開業した場合でも、特例申請できる可能性があります。

【給付額】

定額給付ではなく、月ごとに売上の減少額に応じて給付額が決定されます。

対象月の月間売上減少率が50%以上の場合
「対象月(※2)の月間売上減少額(※3)―国月次支援金の給付額」「支給上限額」のうちいずれか少ない金額

対象月の月間売上減少率が30%以上50%未満の場合
「対象月の月間売上減少額」「支給上限額」のうちいずれか少ない金額

※2 対象月・・・対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
※3 月間売上減少額・・・2019年または2020年の基準月(※4)の売上-2021年の対象月の売上
※4 基準月・・・2019年または2020年における対象月と同じ月

●支給上限額

(出典:東京都「月次支援給付金HP」)

●月ごとの支給上限額イメージ

(出典:東京都「月次支援給付金申請受付要領」)

【申請受付期間】

2021年7月1日~2021年10月31日

申請の流れ

月次支援給付金の申請は、1回にまとめて申請することも、月ごとに分けて申請することも可能です。申請は、オンライン申請または郵送申請を選択できます。2回目以降の申請では、オンライン申請において提出書類の少ない簡易申請をすることができます。


(出典:東京都「月次支援給付金HP」)

給付対象となり得る事業者の具体例

国の月次支援金の制度に準拠しており、業種は問わず、対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている事業者が対象となります。具体的には、月次支援金の給付対象とされている以下のような事業者が対象となります。

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