飲食店以外にも!国からの支援金をご紹介

税務お役立ち情報

2021年の4月以降に実施された緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して、月額上限20万円の月次支援金が給付されます。

今回は、この「月次支援金」について、ご紹介します。

月次支援金の概要

【給付要件】

以下の①と②の要件を満たす事業者は、業種・地域を問わず給付対象となり得ます。

① 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う
飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること(※1)
② 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

MVC②

(出典:経済産業省「月次支援金リーフレット」)

※1 2021年4月以降に対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、または、同措置が実施された地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象となります。また、対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることにより影響を受けた事業者も対象となります。

【給付額】

2019年または2020年の基準月(※2)の売上-2021年の対象月(※3)の売上

上限金額 中小法人等 20万円/月

個人事業者等 10万円/月

※2 基準月・・・2019年または2020年における対象月と同じ月
※3 対象月・・・対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

【申請受付期間】

4月分・5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分    :2021年7月1日~8月31日
7月分    :2021年8月1日~9月30日

申請の流れ

月次支援金の申請は、対象月ごとに申請が必要です。申請は、オンラインで簡単に申請することができます。

一時支援金を受給していない事業者がはじめて申請する場合には、登録確認機関(※4)での事前確認が必要となります。

一時支援金または月次支援金を既に受給している場合には、登録確認機関での事前確認は不要で、申請手続も簡単になります

MVC②
(出典:経済産業省「月次支援金リーフレット」)

※4 登録確認機関
登録確認機関とは、認定経営革新等支援機関、商工会議所、預金取扱金融機関、税理士、公認会計士、中小企業診断士等で、事務局の登録を受けた者になります。登録確認機関は事務局のWEBサイトでも公表されていますが、原則、「団体の会員・組合員の方は当該団体」に、「金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関」に、「顧問の士業がいる方は当該士業」に事前確認を依頼することが望ましいとされています。その場合には、事前確認の手続きが通常より簡便になります。なお、税理士法人キャシュモも登録確認機関の登録を受けています。

 

給付対象となり得る事業者の具体例

飲食店の休業・時短営業の影響を受けていない場合でも、外出自粛等の影響を受けているB to C事業者や、その事業者との取引がある事業者も給付対象となり得ます。具体的には、以下のような事業者は対象となり得ると考えられます。

MVC②
ただし、給付対象となり得る事業者の場合でも、給付要件を満たさなければ給付対象とはならないため、確認が必要です。

●事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として給付する場合は給付対象外です。
●対象措置とは関係なく、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は給付対象外です。
●対象措置とは関係なく、単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。
●事業の継続・立て直しに向けた取り組みを行っていない場合は給付対象外です。
●地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は給付対象外です。

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