子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に!

労務お役立ち情報

育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正・施行され、2021年1月より時間単位で取得できるようになりました。

子の看護休暇・介護休暇とは?

① 子の看護休暇について

小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(小学校就学前の子が2人以上いる場合は10日)を限度として、子の看護休暇を取得することができます。
子どもが病気やけがの際に休暇を取得しやすく、子育てをしながら働き続けることができるようにするための権利として子の看護休暇が位置づけられています。

② 介護休暇について

要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(介護、世話をする対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として、介護休暇を取得することができます。
要介護状態にある家族の介護や世話のための休暇を取得しやすくし、介護をしながら働き続けることができるようにするための権利として看護休暇が位置づけられています。

法改正について

① 時間単位での取得が可能に

法改正前は、「1日」または「半日」を単位とした休暇しか取得できませんでしたが、今回の法改正により時間単位での取得が可能となりました。

♦時間単位で取得する場合の「時間」は、1日の所定労働時間数に満たない範囲とします。また、「時間」とは1時間単位での時間をいい、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。
♦法令で定められている時間単位での取得は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものです。就業時間の途中から休暇を取得して就業時間の途中に戻る、いわゆる「中抜け」を認めることまでは求めていません。
※会社の制度として「中抜け」を認めることは可能です

② 対象者が拡大されました

法改正前は、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は看護休暇・介護休暇を「1日単位」のみでしか取得することができませんでしたが、法改正によりそのような労働者も含め全ての労働者が時間単位での休暇を取得することが可能となりました。
法律上、子の看護休暇は労使協定を締結することにより入社6ヵ月未満の労働者や1週間の所定労働日数が2日以下の者を除外することができますが、労使協定を締結する場合であっても、その様な労働者が一定の休暇日数を取得できるようにすることが望まれます。

会社ですべきこと

① 就業規則、育児介護休業規定の整備

就業規則や育児介護休業規定の変更が必要となります。まだ整備できていない会社様は早急に整備する必要があります。
その際、就業規則や育児介護休業規程で「有給」であるか「無給」であるかは明確にしておきましょう。法令上特に定められておりませんので「無給」でも構いません。
※1時間未満単位での休暇取得が可能な制度を既に企業として設けている場合は、法の基準を上回る措置を実施していることになるため、新たに時間単位の制度を設ける必要はありません。

② 対象者の確認、法改正についての周知

今までは対象外だった労働者も今回の法改正で対象となる可能性があります。改めて対象者の確認、従業員の皆様へ制度の周知をすることをおすすめします。

新型コロナウイルス感染症対応特例の助成金

幼稚園や小学校、特別支援学校などが臨時休業等になったことにより、子供の世話を行う必要があり出勤が困難になった労働者に有給の休暇を与えた事業主対象の助成金が新設されました。
主な要件は、以下の両方が実施されていることです。

・臨時休業等で子供の世話を行う必要があるときに年次有給休暇とは別に特別有給休暇を取得できる制度の規定化
・臨時休業等で子供の世話を行う必要があるときにテレワーク勤務などの仕組みがある事の社内周知

※詳しくは「新型コロナウイルス感染症対応特例のご案内」をご覧ください。

まとめ

育児介護休業については度々法改正がありますが、育児や介護をしながら働く労働者に直接関わる法律です。今後、益々その様な労働者が増えていくことが予想されます。会社の制度を見直し、働きやすい環境を整備することで優秀な人材の確保にも繋がります。是非、社内規定の整備のきっかけとしていただければ幸いです。

参考:厚労省 育児・介護休業法について