2021年4月1日より消費税の総額表示が義務化されます

税務お役立ち情報

2004年4月より、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費者が支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、価格の比較も容易にできるよう、消費税額を含めた価格を表示する「総額表示」が義務付けられています。ただし、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保および事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、2013年10月1日から2021年3月31日までの間は、消費税転嫁対策特別措置法により、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格の表示を要しないこととする特例が設けられていました。

この特例期間が2021年3月31日で終了し、2021年4月1日からはいよいよ「総額表示」が完全に義務付けられます。自社の総額表示の対象となる取引の価格表示が総額表示となっているか、改めてご確認ください。

「総額表示」とは

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札や広告などにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。

対象となる取引

消費者に対して、商品の販売やサービスの提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。

事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

対象となる表示媒体

対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。

なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

価格表示を行っていない場合

総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示を行っていない場合について価格表示を強制するものではありません。

価格表示の例

例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。

<税込価格11,000円(税率10%)の商品の例>
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

[ポイント]
支払総額である税込価格の「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が併せて表示されていても構いません。

例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。

なお、以下のような表示は、支払総額である税込価格が記載されていないため、「総額表示」には該当しません。

※総額表示に該当しない価格表示の例
10,000円(税抜)
10,000円(本体価格)
10,000円+税

免税事業者の価格表示は?

免税事業者は、取引に課される消費税がないため、「税抜価格」を表示して別途消費税相当額を受け取るといったことは消費税の仕組み上予定されていません。

したがって、免税事業者における価格表示は、消費税の「総額表示義務」の対象とされていませんが、仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示です。