時間外労働・休日労働をさせるためには、 36協定の締結・届出が必要です
法定労働時間…1日8時間及び1週40時間
法定休日…毎週少なくとも1日
これを超えて労働者に時間外労働や法定休日労働をさせるためには
①労働基準法第36条による労使協定(36サブロク協定)の締結
②所轄労働基準監督署への届出
②所轄労働基準監督署への届出
上記2つが必要となります。
これまで時間外労働の上限は、大臣告示によって上限基準(月45時間年間360時間)
が設けられていましたが、臨時的に特別な事情が予想されるときは、特別条項付きの36協定の締結により、限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。
時間外労働、休日労働の限度時間に関するルールが変わります (大企業:2019年4月~、中小企業:2020年4月~)
時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。
<罰則>違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも、上回ることのできない上限が設けられます。
→今までは、法定休日労働を時間外労働の限度時間に加算することはありませんでした。
休日労働を含む限度時間の上限(下記②④)には、特に注意する必要があります。
施行日までに対応しておかなくてはならないこと
自社の36協定に沿った、各従業員の適正な時間外・休日労働の管理と、時間外・休日労働の抑制を行う必要があります。
特に部下の労働時間を把握し、仕事の振分けを行う管理職のマネジメントが重要となります。
休日労働を含めた複数月平均の上限管理を手作業で行うのは非常に煩雑で時間もかかります。
システムによる上限規制項目ごとの時間外労働時間の自動計算と警告基準によるアラートが便利です。このようなシステムの導入の検討や、管理職層が今回の時間外労働の上限規制の改正の趣旨を理解することが重要となりますので、施行日までにしっかりと準備し、対応しましょう。
(定額残業代の制度を導入している会社では、設定時間の見直しの必要もあります。)