知っているようで知らない経費シリーズ 交際費①

税務お役立ち情報

中小企業の経営者にとって、法人経費とプライベート的支出との線引きがあいまいになりがちな費用項目である交際費。企業活動のために生じた費用であるかどうかの判定が難しいため、領収書の管理や経理処理にも注意が必要です。

今回は、交際費とはなにか、その範囲と税務上の取り扱いについて取り上げます。

交際費等の範囲

そもそも交際費とは、具体的にはどのような支出のことでしょうか。今一度、確認しておきましょう。

(1) 接待交際費
交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。以下「飲食費」という。)で、その旨につき帳簿書類に記載してあきらかにされているものをいう。

(2) 交際費等
交際費、接待費、機密費その他の費用*1で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等*2に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のため*3に支出するものをいう。
ただし、次の費用を除く。
① 専ら従業員の慰安のために行われる運動会等のために通常要する費用(福利厚生費)
② 飲食費で支出金額を参加者の数で除して計算した金額が5千円以下のもの(会議費)
③ ①②の他、カレンダー等の贈与、会議、取材等に通常要する費用(広告宣伝費、会議費)
なお、②の規定は、一定の書類を保存している場合に限り適用する。

*1「その他の費用」
交際費は、企業会計上いかなる科目を使用するかにとらわれるのではなく、実質に応じて判断されます。
*2「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」
① 得意先、仕入先など直接事業に関係のある者
② 間接的利害関係者(将来の取引先と見込まれる者、製造業者からみた小売業者など)
③ 役員、使用人、株主等の社内の者
*3「その他これらに類する行為のため」
交際費等とは、相手の歓心を得ることにより、売上の増加、取引の円滑化等を図ることを目的として支出されるものであるため、交際接待等に付随する費用もすべて交際費等に含まれます。

このように、交際費等の範囲は、法人税法で明確に定義されています。ひとつひとつの支出について、実質に応じて判断されますから、その内容を具体的に確認しておくことが不可欠です。

また、「なお、②の規定は、一定の書類を保存している場合に限り適用する。」とありますが、この一定の書類とは領収書を指しています。領収書には、原則として相手方の名称や氏名のすべてを記載する必要があります。一の飲食等の行為を分割して記載すること、相手方を偽って記載すること、参加者の人数を水増しして記載すること等は、事実の隠ぺい又は偽装にあたりますのでご注意ください。

損金算入額

交際費は、費用の額として損金の額に算入するのが原則ですが、健全な取引慣行を確立するためなどから制限が置かれています。会社が事業を行うにあたり必要不可欠な支出ですが、無制限に経費として認めてしまうと、過度な接待などが行われる可能性があり、税収が減少したり、企業の財政的基盤が脆弱になる危険があるからです。

税法上、中小企業は年間800万円までの交際費を全額損金に算入することができると定められています。(ただし、事業年度が12ヶ月の場合。12ヶ月より短い事業年度の場合は、月数按分金額が損金算入限度額となります。)また、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%に相当する部分の金額(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)を損金算入することとの選択制度も、平成26年度から始まりました。大企業ではより厳しく制限されています。

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今回は、交際費とはなにかを理論的に確認しました。次回は、交際費のなかでも特に身近な飲食費ですが、具体的にはどこまでが交際費等に該当するのか、実務上の注意点などについてご説明します。

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