確定申告の時期が近付いてまいりました。
皆さま、書類のご準備は進んでいらっしゃいますでしょうか。
年に1回のこの時期に、改めて確定申告の対象要件を確認していきたいと思います。
確定申告が必要な人の要件(主なもの)
・給与の収入額が年間2,000万円を超える方
・給与以外の所得金額の合計が20万円を超える方
・2ヶ所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、
その他各種の所得金額(給与・退職を除く)との合計が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与の他に、
貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
・公的年金に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から
所得控除を差し引いた時に残額のある方
※公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
医療費控除
確定申告をすることでしか受けられない控除の一つが、医療費控除です。
医療費控除は「予防」ではなく「治療」を対象として、一年間のうちに支出した医療費が多い方に対して、その支出と所得の割合に応じて税負担を軽くすることを目的としています。医師・歯科医師による診療・治療費、入院に伴う部屋代・食事代(入院の際の個室料金や、特別な食事の料金は含まれません)、かぜの治療のために購入した一般の薬の購入費用なども対象となりますので、病院の領収書や薬局のレシートなどはまとめて一年間とっておくことをお勧めいたします。なお、病院でかかった費用でも、健康診断や人間ドックの費用は基本的に医療費控除の対象となりませんのでご注意ください。
医療費控除Q&A
Q1. レーシック手術の費用は控除の対象になりますか
A. 対象となります。レーシック手術は、目の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであるためです。
Q2. 角膜矯正療法の費用は、控除の対象になりますか
A こちらも、上記と同じ理由により医療費控除の対象となります。
※角膜矯正療法とは、特殊なコンタクトレンズを装用することで角膜の形を正常化させ、視力を回復させる治療法です。
Q.メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の費用は対象になりますか
A. 原則として対象となりません。しかしながら、その検査の結果高血圧症や糖尿病などと同等の状態であると認められ、かつ引き続きその健康診査を行った医師の指示に基づき健康指導が行われた場合には、医療費控除の対象とすることができます。
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医療費控除には一見しただけでは対象かどうか悩んでしまうものが数多くありますが、重要なのは「治療を目的としている」かどうかです。
所得控除をうまく活用するためにも、お悩みの際には北青山税理士法人にご相談ください。