書面添付制度をご存知ですか?

税務お役立ち情報

書面添付制度をご存知でしょうか。書面添付制度は、税務の専門家である税理士が行うことができる制度で、適正に活用することにより、顧問先の皆さまにも大きなメリットがあります。今回は、この書面添付制度について、ご紹介します。

書面添付制度とは

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する「書面添付制度」と第35条に規定する「意見聴取制度」を総称したものです。

【書面添付制度】

税理士は、税務申告書を作成した場合、次のような事項を記載した書面(法第33条の2の書面)を、当該申告書に添付することができます。

①関与先にどのような資料、帳簿類が備え付けてあり、どの帳簿類を基に計算し、整理し、申告書を作成したか。
②今期大きく増減した科目の原因及び理由。
③関与先からどのような税務に関する相談を受け、回答したか。
④税理士として関与先の申告書内容について、どのような所見をもっているのか。

【意見聴取制度】

申告書に法第33条の2の書面を添付している場合には、国税当局は、調査の事前通知前に、代理権限証書を提出している税理士に、添付書面に記載された事項に関する意見聴取を行わなければなりません(無予告調査は対象外)。

この意見聴取によって、疑問点が解消し、それ以上調査が必要ないと認められたときには、調査は省略される場合があります※。また、調査に移行したとしても、既に調査を行うテーマが分かっており、短時間で終了することがほとんどです。
※ 日本税理士会連合会の調査によると、平成26年度法人課税部門での意見聴取後の調査省略割合は、全国平均で約50%。

書面添付制度のメリット

・税務調査の省略や税務調査期間の短縮による経営者の負担の軽減

・金融機関や取引先からの信頼性の向上

申告書から数字以外の会社の実態を把握することができるため、金融機関や取引先からの信用も向上します。場合によっては、資金調達の際に金利や返済期間について優遇措置が行われることもあります。

・経営力の向上

書面添付制度を活用することにより、正しい決算に基づいた適正な申告が行われ、結果として、いい会社経営を行うことができます。

・意見聴取に基因して、調査前に修正申告を行った場合には、加算税の賦課なし

書面添付制度のデメリット

・顧問税理士とのより一層の信頼関係の構築が必要

適正な書面添付を行うためには、今まで以上に時間や労力がかかるため、顧問税理士とのより一層の信頼関係が必要となります。しかし、信頼関係の構築によるメリットの方が大きいといえるでしょう。

・費用がかかる

書面添付を行うと、顧問税理士の負担も増大するため、税理士費用がかかります。

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税務調査対策として、書面添付制度は、非常に有効な制度です。しかし、経営者の脱税意識が強い、経理業務が適正でないなど、正しい決算を行うことができない場合には、書面添付制度を利用していても、書面添付の質が低くならざるを得ず、税務調査が行われることがあります。この制度を有効に活用するには、「質の高い書面添付」が必要であり、そのためには、正しい決算、経営者の納税意識、顧問税理士との信頼関係が必須であるといえるでしょう。
書面添付制度にご興味のある方は、北青山税理士法人までご相談ください。