【労務Q&A】管理職であれば時間外・休日労働を適用しなくてよいか

労務Q&A

管理職であれば時間外・休日労働を適用しなくてよいのでしょうか。

管理職であるからといって、時間外・休日労働に関する法規制が及ばないわけではありません。

労働時間、休憩、休日の原則の適用除外

【労働時間の原則】
労働基準法32条では、労働時間については1週40時間、1日8時間を超えてはならないと規定されています。

【休憩時間の原則】
労働基準法34条では、休憩時間については1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上与えなくてはならないと規定されています。

【休日の原則】
労働基準法35条では、休日については、毎週少なくとも1回あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えることとしています。

上記の規定は、原則としてほぼすべての労働者に適用されますが、労基法41条に適用除外の定めがあり、以下のものにはこの「労働時間、休憩、休日の原則」が適用されないとされています。

例外①:農業、畜産・水産業の事業に従事する者
例外②:事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱うもの(管理監督者)
例外③:監視または断続的労働に従事する者で、使用者行政官庁の許可をうけた者

ここで注目すべきは例外②の管理監督者についてです。課長に昇進すると管理職になるので残業代がつかなくなるという運用がなされている会社もあります。この場合問題になってくるのは、課長という役職がつくと、労基法上の管理監督者にあたるのか否かという点です。

管理監督者の定義

結論から申し上げると、課長といった役職がつき、いわゆる管理職になっても、直ちに労働時間等の適用除外対象である管理監督者にあたるという事にはなりません。

労働基準法上の管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあるものをいい、名称にとらわれず、職務内容、責任と権限、勤務態様など実態に即し判断すべきものとされています。したがって、形式上役職についていても、労務管理権限がないような場合は管理監督者には当たらないという事になります。

判例でも、管理職昇進前とほとんど変わらない職務内容・給料・勤務時間の「課長」や、出退勤の自由がなく、部下の人事考課や機密事項に関与していない「銀行の支店長代理」、材料の仕入れ・売上金の管理等を任されているが、出退勤の自由はなく、仕事もウエイター・レジ全係等全般に及んでいる「レストラン店長」などが管理監督者に当たらないとされています。(静岡銀行事件、レストランビュッフェ事件)

この管理監督者の定義については、「名ばかり管理職」問題として注目を集めています。厚生労働省からは「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」という題の通達が出され、判断要素を以下の3つに分けて示されています。
①「職務内容、責任と権限」
②「勤務様態」
③「賃金等の待遇」

まとめ

役職がついていて一見管理監督者に見える方でも、実態は管理監督者にあたらないという方が多数いらっしゃいます。

役職がついているから時間外・休日労働を適用しないという運用は後々残業代未払となる可能性が高くなるので、今一度管理職の方の勤務実態などを見直すことをお勧めいたします。

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