【労務Q&A】始業前の朝礼や終業後の後片付けは労働時間に該当する?

労務Q&A

始業時間前の朝礼や終業時間後の後片付けは、労働時間にあたるのでしょうか?

 

使用者の指揮監督の下、義務的に行われる場合は労働時間となります。

基本的な考え方

労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指します(三菱重工長崎造船所事件)。

では、「使用者の指揮命令に置かれている」とは、どのような場合を指すのでしょうか。

この点について最高裁は、「労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、その行為を所定労働時間外に行うものとされている場合でも、その行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できる。」とし、「その行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労基法上の労働時間に該当する。」としています。

始業前の行為について

上記の考え方にしたがって整理すると、始業前の朝礼や体操、点呼などが、使用者の指揮命令の下で義務的に行われている場合には、それに要する時間は労働時間としてカウントしなくてはなりません。

これに対し、始業のための準備行為などは、違反に対して懲戒処分等の制裁があるなど義務づけの度合いが強く、なおかつ、入念な作業が必要な場合であれば労働時間となるが、その程度に至らないものであれば労働時間とはならないとされています。また、入場から職場までの歩行に要する時間も同様です。

終業後の行為について

終業後の行為についても、業務に必要な行為(機械点検、清掃、整理整頓、引継ぎ等)であれば、労働時間となるが、終業後の入浴や着替えなどは、特段の事情がない限り労働時間とはなりません。

その他

労働者が使用者の実施する教育に参加することについては、それが就業規則上の制裁等の不利益取り扱いによる出席の強制がなく自由参加であるものならば、これを所定外時間に実施しても時間外労働とはならないとされています。

また、出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるため、所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当であるとされています。

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