法人(会社)を設立し、法人登記の申請を行う際に支払う税金を登録免許税といいます。
登録免許税は国税で、登記申請を行うことはすなわち、「新しく会社を立ち上げた」ことを国に正式に知らせることと同義ともいえます。
法人の登記のみならず、不動産の登記、著作権、実用新案、特許権、商標などの登録、資格の認定など、資産や権利の移転を行う際に課せられる税金全般を登録免許税といいますが、今回は特に、法人を登記する際の登録免許税について解説します。
登録免許税はいくら?
法人設立に関する手続きに際して掛かる費用の中で一番金額が大きいのが登録免許税です。実際にどのくらい掛かるのでしょうか。
登記する法人形態によって違う課税額
登録免許税の税額は、登記を行う法人の種類によって違います。
株式会社や合同会社の課税額は資本金の額に基づいて算出され、また、会社形態ごとの最低課税金額が定められています。大抵の法人では、最低課税金額が登録免許税額となることが多いようです。
それでは、それぞれの法人形態での登録免許税額について、詳しくみていきましょう。
株式会社
株式会社では、登録免許税の税率は資本金の0.7%、最低課税金額が15万円です。
資本金額×0.7%が15万円未満、すなわち資本金額が2142万8千円未満(資本金の千円未満の端数は切り捨てる)の株式会社の登録免許税は最低課税金額の15万円になります。
資本金額が2142万8千円以上の時には、0.7%を乗じて算出した額が登録免許税額となります。この時、税額の百円未満の端数は切り捨てます。
合同会社
合同会社では、登録免許税の税率は資本金の0.7%、最低課税金額は6万円です。
資本金額×0.7%が6万円未満、すなわち資本金額が857万1千円未満(資本金の千円未満の端数は切り捨てる)の合同会社の登録免許税は最低課税金額の6万円になります。
資本金額が857万1千円以上の時には、0.7%を乗じて算出した額が登録免許税額となります。この時、税額の百円未満の端数は切り捨てます。
合名会社・合資会社
合名会社、合資会社では申請1件につき6万円です。
一般社団法人・一般財団法人
一般社団法人、一般財団法人では申請1件につき6万円です。
登録免許税の納め方 2つの方法
登録免許税を納付するには2つの方法があり、収入印紙で納付する方法と現金で納付する方法です。納付方法により手続きの仕方が違いますので、注意しましょう。
収入印紙で納付
一般的なのは、収入印紙で納付する方法です。
収入印紙での登録免許税納付の際に用意するもの
収入印紙で登録免許税を納付する場合に用意するものは以下です。
・課税金額分の収入印紙
・登記申請書
・登録免許税納付用台紙
・印鑑
収入印紙での登録免許税納付の手順
登記を行う法人に課せられた登録免許税の税額分の収入印紙を購入し、印紙貼用台紙に貼り付け、納付を行います。
収入印紙は郵便局で購入できます。印紙貼用台紙は法務局の窓口でも貰えますが、台紙の指定は特にないので、普通のコピー用紙などでも大丈夫です。印紙貼用台紙と登記申請書はホッチキスで留め、窓口に提出します。印紙貼用台紙と登記申請書に押印する印鑑は同じものを使用します。
現金で納付
前もって法務省が指定する銀行口座に登録免許税の税額分の現金の振込を行い、その際の領収書と領収書控えとをもって納付を行う方法です。
現金での登録免許税納付の際に用意するもの
現金で登録免許税を納付する場合に用意するものは以下です。
・銀行等の金融機関にあらかじめ現金で登録免許税を振り込んだ際の領収書と領収書控
・登記申請書
・登録免許税納付用台紙
・印鑑
現金での登録免許税納付の手順
登記申請を行う前に、法務局が指定する口座に前もって登録免許税の税額分の振込を行います。
その際に金融機関から発行された領収書と領収書控を受け取ります。領収書と領収書控を登録免許税納付用台紙に貼り付け、印鑑を押し、納付を行います。現金での納付は、銀行窓口の他、ネットバンクやATMからでも可能ですが、銀行窓口にて行うのが一番確実、かつ手間がありません。
登録免許税を納付する際に注意したいこと
登録免許税を納付する際に間違いやすかったり、注意した方がいい点があります。
貼り付ける印紙は「収入印紙」
国が発行している印紙は、収入印紙の他に自動車重量税印紙、自動車検査登録印紙、雇用保険印紙、健康保険印紙、特許印紙、登録印紙など複数ありますが、登録免許税の納付は収入印紙によらなければなりません。
登録免許税を印紙で納付する際に特に間違いやすいのが「登録印紙」ですが、印紙貼用台紙に貼り付ける印紙は「登記印紙」ではなく「収入印紙」です。
割印をしない
例えば原本と写しなど、2つの契約書が対(つい)で関連性があることの証拠として収入印紙を必要とするような大切な契約の多くでは、2部以上の契約書にまたがって印を押す「割印」をします。
ですが、登録免許税納付用台紙に貼り付けた収入印紙には割印をしてはいけません。申請書や台紙に印は押しますが割印はありませんので、間違えないようにしましょう。
領収書控えを切り取らない
銀行振込により現金で納付を行う場合、領収書と領収書控を登録免許税納付用台紙に貼り付けて申請しますが、この際、領収書控を切り取ってはいけません。
領収書控えは決して切り取らずに、領収書と一緒に貼り付けるようにしましょう。
貼り直さない
収入印紙または領収書は2度貼り厳禁です。
上手に貼れなかったからといって、一度貼り付けたものを剥がして再度貼り直したりすると受理されない場合がありますので、貼り直しの必要が生じないよう、収入印紙や領収書は注意して貼り付けるようにしましょう。
申請書が受理されなかったり、もう一度収入印紙を購入して新たに申請書を提出するよう求められる可能性もあるため、貼り付け位置がずれるなど失敗してしまっても、手をつけずにそのまま提出する方がいいでしょう。
創業支援の制度により登録免許税が減免に!?
会社設立の手続きの際に発生する費用はいくつかありますが、なかでも登録免許税は、株式会社で最低15万円、合同会社で最低6万円と、最も金額が大きいものです。そんな会社設立の際の登録免許税が半額になる制度があることはご存知でしょうか?
この制度について、以下で詳しく説明します。
登録免許税が半額になる?
会社設立の際の登録免許税の半額支援の制度は、国から指定を受けた市区町村が行う創業支援事業のうちの一つです。創業支援の制度を受けて会社設立を行うと、法務局への登録免許税が半額に軽減される特例措置です。
登録免許税減免の詳細
会社設立の際の登録免許税の減免に関しては、租税特別措置法第80条第2項に定められています。
減免の詳細は、
本来は株式会社設立の際の登録免許税は資本金の0.7%(その額が15万円未満の時は15万円)のところ、資本金の0.35%(その額が7万5千円未満の時は7万5千円)になります。
本来は合同会社設立の際の登録免許税は資本金の0.7%(その額が6万円未満の時は6万円)のところ、資本金の0.35%(その額が3万円未満の時は3万円)になるといった具合です。
合名会社、合資会社の場合は、本来は申請1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。
創業支援事業とは?
創業支援事業とは、2014年に施行された産業競争力強化法という法律に基づき、国から認定を受けた各市区町村が主体となって起業する人を応援する事業をいいます。
認定を受けている市区町村について
市区町村が創業支援等事業者と連携して行う創業支援等事業計画には、2021年12月時点で1299件(1456市区町村) と、多くの市区町村が認定されています。
認定を受けている具体的な市区町村名は中小企業庁のHPの一覧より確認できます。
創業支援の制度を利用するための3つの条件
法人の本社が認定を受けた市区町村内にあること
法人の本社が上記の、認定を受けた市区町村内にある必要があります。
創業支援事業者が実施する研修を受けること
創業支援事業者として指定されている商工会議所などが開催する研修を1ヶ月以上かけて4回以上受講する必要があります。
支援証明書の交付を受けること
創業支援事業者に支援申請書を提出、申請書は創業支援事業者により役所に提出され、約3〜4週間で支援証明書が交付されます。
創業支援の制度を利用するメリット・デメリット
登録免許税が減免され半額になる
制度を利用することで登録免許税が半額になるので、費用を抑えて法人を設立できるのがメリットです。
創業に関する様々な助けを得られる
創業支援事業の内容は市区町村によって違いますが、登録免許税の半額支援のほかにも様々な支援を受けられます。
起業に関するセミナーをはじめ、短期のスクール、中小企業診断士などの専門家による無料相談会、銀行などによる融資の無料相談会が開催されるところもあります。
創業支援の制度を受けるまでに時間がかかる
条件や支援内容の違いから、支援を受けられるまでにかかる時間も市区町村によります。
ですが1ヶ月以上かけて研修を受ける必要があったり、申請の提出から発行までに時間がかかるなど、制度を利用せずに申請を行うより法人の設立登記に時間がかかることがデメリットです。
登録免許税を半額にする手続きの実際
法務局に設立登記申請をする際に、市区町村から受け取った「特定創業支援事業による支援を受けた証明書」の原本を添付することで、登録免許税が半額になります。
まとめ
本記事では、法人設立の際の登録免許税について解説しました。
この記事により、登録免許税について、また、減免の制度を利用して設立時のコストの削減の仕方についてもご理解いただけたのではないでしょうか。
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