熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されました。今回は、この改正により事業所で必要な対応について解説します。
労働安全衛生規則とは
労働安全衛生規則とは、厚生労働省が労働の安全衛生についての基準を定めた省令です。労働者が安全かつ衛生的な環境で働けることを目指して制定されており、規定内容によって「通則」「安全基準」「衛生基準」「特別規則」の4つに分類されています。
熱中症対策が義務化された背景
職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から、夏期において気温の高い日が続く中、ここ数年は増加傾向にあり、令和6年における休業4日以上の死傷災害は、1,195人と調査開始以来最多となっています。
特に、死亡災害については、2年連続で30人以上となっており、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況にあるなど、その対策が重要となっています。熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐ必要があります。
参照:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」
労働安全衛生規則改正による熱中症対策義務化の内容
今回の改定に伴い、熱中症がある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防ぐため、以下の「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業所に義務付けられます。
対象となるのは、WBGT(※)28度以上 または 気温31度以上 の環境下で、
連続1時間以上 または 1日4時間を超えて実施が見込まれる作業のある従業員です。
(※)WBGTとは
暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のこと。日本産業規格 JIS Z 8504 を参考に、実際の作業現場で測定され、測定できない場合には、熱中症予防情報サイト等でWBGT基準値を把握する。
報告体制と周知の強化
「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。
※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制度、ウェアラブルデバイスの活用などによって、熱中症の症状を積極的に把握することが推奨されています。
緊急時の対応手順整備
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、以下の対応が求められています。
・ 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の確認
・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等により重篤化を防止するための
措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
参照:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」
まとめ
今回は「労働安全衛生規則」により義務化された熱中症対策についてご紹介しました。
事業所の方は、周知の一例として朝礼やミーティングでの説明、会議室や休憩所など分りやすい場所への掲示等を徹底し、また、従業員の方もいつもと違う体調の変化に気づいたときは、すぐに周囲の人に申し出ることが大切となります。
近年の温暖化により、熱中症リスクがますます高まっています。そのため、事業所・従業員の双方での意識と対策の徹底が必要不可欠となります。今後ますます暑さが厳しくなりますが、熱中症を予防し、安全に働ける環境づくりをしていきましょう。