2025年4月1日の改正により、雇用保険の「就業促進手当」について制度内容が一部変更となります。今回は「就業促進手当」とはなにか、また今回の改正により変更となる給付内容についてご紹介します。
「就業促進手当」とは
雇用保険には会社を退職した(失業した)際、次の勤務先が見つかるまでの間、生活を支えるために「失業手当(基本手当)」という給付制度があります。
「就業促進手当」は、上記失業手当の受給期間中に積極的に求職活動を行った結果、早期に再就職することができた際に、いわゆる「お祝い金」のような趣旨で支給されるものです。具体的には以下の手当が「就業促進手当」となります。
再就職手当
基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合)など一定の要件に該当する場合に支給されます。
就業促進定着手当
再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合に支給されます。
就業手当(今回の改正で廃止)
基本手当の受給資格がある方で、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合、一定の要件に当てはまった際に支給されます。
常用就職支度手当
基本手当の受給資格がある方、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されます。
参照:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」
2025年4月1日からの主な変更点
今回の改正では、この「就業促進手当」に含まれる以下の2つの手当に大きな変更があります。
- 就業手当の廃止
・2025年3月31日をもって廃止となります。
・2025年4月1日以降に支給要件を満たす方については、支給されません。 - 就業促進定着手当の支給上限額の引き下げ
これまでは再就職手当の給付率に応じ、基本手当の支給残日数の「40%相当額」または「30%相当額」が上限でした。しかし、2025年4月1日以降に再就職手当の支給に係る再就職をした場合は、一律「基本手当の支給残日数の20%相当額」が上限となります。これにより再就職手当の受給要件を満たした場合でも、上乗せ支給の就業定着手当の給付率引き下げにより、改正前と比べ受給額が低下となる可能性があります。
まとめ
今回は、雇用保険の「就業促進手当」とはなにか、2025年4月1日からの改正内容について確認しました。現在失業手当を受給しており、常用就職以外の一時的な就職先への再就職を考えている方、または常用就職により再就職手当の受給要件を満たした方も、これらの改正内容により受給有無、受給額に大きく影響が出てきます。
ご不明な点があれば、お近くのハローワークにご相談いただければと思います。