マイナポータルでは、2025年1月から、離職票機能の提供がスタートしました。これにより、離職された方は「離職票」をマイナポータルのお知らせを通して受け取ることができるようになりました。今回は離職票をマイナポータルから取得する方法をご紹介します。
離職票について
離職票(正式名称:雇用保険被保険者離職票)とは、離職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です。事業所情報、退職理由及び在籍中に支払われていた賃金等が記載されています。
『離職票』等が送付されるまでの流れ
従来
事業所は、資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出します。
その後、ハローワークから離職証明書や離職票などが事業所へ送付されます(電子送付も可能です)。事業主は、届いた離職票を離職者に送付します。
離職者は、その離職票を使ってハローワークで失業給付金の受給手続きを行います。
2025年1月から
事業所が雇用保険の離職手続きを電子申請で提出いただいた後、ハローワークによる審査が終了すると自動的に離職票等の書類が離職者のマイナポータルに送信されます。
マイナポータルで離職票を取得する方法
離職者がすること
・あらかじめマイナンバーを雇用保険被保険者番号に登録する
マイナポータルから個人番号の紐付けが行われているか確認できます。登録には時間がかかることがあるため退職日の2週間前に確認登録してください。
・雇用保険WEBサービスとの連携設定を行う
マイナポータル上で「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行います。一度「雇用保険WEBサービス」との連携設定を済ませれば、ご本人が解除しない限り離職・再就職後も有効です。
詳しい手順については厚生労働省「2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!」をご参考下さい。
事業所がすること
・電子申請で雇用保険の離職手続きを行う
e-Gov電子申請トップページから、が離職票の交付を希望する場合は「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」を、離職票の交付を希望しない場合は「雇用保険被保険資格喪失届(離職票交付なし)」を選択し、お手続きください。
離職手続きの提出期限は、離職日の翌々日から10日以内となっています。
離職票が離職者本人に直接送付された場合には、事業所へは離職証明書(事業主控え)のみお送りし、離職票は送付しません。
電子申請についてご不明な場合は、管轄の労働局電子申請事務センターまでお問い合わせ下さい。
まとめ
今回は離職票のマイナポータル取得についてご紹介しました。
マイナポータルで離職票を受け取ることで、離職者には迅速な受け取りや手続きの簡素化、紛失のリスクを防ぐ等多くのメリットがあります。一方で、企業には事務負担の軽減、郵送コストを削減できるので、活用してみてはいかがでしょうか。