業務災害に認定されるのはどのような場合でしょうか。
「業務遂行性」と「業務起因性」が認められた場合に保険給付が行われます。
労災保険の目的
労災保険は、労災保険法に基づき、労働者の業務上の事由または通勤による負傷、疾病、傷害、死亡等に対して必要な保険給付を行うことを主な目的としています。健康保険が、業務外の病気やケガに対して給付を行うものであるのに対して、労災保険は業務上の病気やケガに対して給付を行うものです。
労働者が業務上、または通勤途中の病気やケガで治療を受ける場合、医療機関に健康保険被保険者証を持参しても健康保険により給付を受けることはできないので、労災の手続きをすることが必要となります。
「業務上」とは
「業務上の災害」に認定されるために、満たすべき基本的な要件を確認します。
業務上の事由による傷病等とは、業務が原因となった傷病等をいい、業務と傷病等の間に相当因果関係が存する場合が当てはまります。これを「業務起因性」といいます。
この「業務起因性」が認められるためには、前提条件として、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態であることが必要です。この労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態を「業務遂行性」といいます。
このように、業務上の傷病とされるためには、前提要件として、「業務遂行性」が認められ、そのうえで「業務起因性」が認められなければなりません。
つまり、労働契約に基づいて仕事を行っていて、仕事が原因となって病気になったりケガをしてしまったという要件を満たすことによって業務上の災害と認められ、労災保険の給付が受けられることとなります。
まとめ
労災事故が発生した場合、事業主は、労働基準法により補償責任を負わねばなりません。平常時から労災が起こらないように配慮するとともに、万が一労災が発生した場合の対応についてもしっかりと理解しておくことが必要です。
業務災害と認定される要件は業務と傷病等の間に一定の因果関係があることが必要です。業務災害かどうかの判断に迷う場合には管轄の労働基準監督署や社会保険労務士にご相談されてみてはいかがでしょうか。