令和4年10月から労働者の募集ルールが変わります

労務お役立ち情報

令和4年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。職業安定法の改正については、一部を除き令和4年10月1日に施行されます。

求職者が安心して求職活動できる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届け出制の創設」の改正が行われました。

求人等に関する情報の的確な表示の義務化

各事業者に対して、求人等に関する①から➄の情報すべての的確な表示が義務付けられます。
① 求人情報
② 求職者情報
③ 求人企業に関する情報
④ 自社に関する情報
⑤ 事業の実績に関する情報

求人企業の義務

虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。また、以下の措置を行うなど、求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。

・募集を終了、内容変更したら速やかに求人情報の提供を終了、内容を変更する。
・求人メディア等の募集情報提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するように依頼する。
・いつの時点の求人情報か明らかにする。
・求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正、変更を依頼された場合には、速やかに対応する。

職業紹介事業者、募集情報等提供事業者

虚偽の表示、誤解を生じさせる表示はしてはなりません。また、以下の求人情報、求職者情報を正確、最新の内容に保つ措置を講じなければなりません。

個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります

求職者の個人情報を収集する際には、求職者が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を取集、使用、保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明らかにしなくてはなりません。

求人メディア等について届出制が創設されます

従来の求人メディア、求人情報だけでなく、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報、求職者情報を提供するサービス等を行う事業者も職業安定法の「募集情報等提供事業者」になりました。

特定募集情報等提供事業者の届出

特定募集情報等提供事業者(求職者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者)に届出制が導入されます。会員登録を求めている場合や、メールアドレスを集めて配信している場合等は届出が必要です。

「求職者に関する情報」には、氏名等の特定の個人が識別できる個人情報だけでなく、メールアドレスや経歴、サイトの閲覧履歴等を含みます。

まとめ

求職活動におけるインターネットの利用が拡大する中、就職、転職の主要なツールとなっている求人メディアには依拠すべきルールがなく、トラブルがあっても行政処分の対象となりませんでした。今回の改正で求人メディア等の幅広い雇用仲介事業に法的な位置づけが行われ、募集情報等について的確表示を義務付け、法令違反に対する改善命令等が可能となりました。

募集を終了、内容を変更したら、速やかに募集に関する情報の提供を終了、内容を変更するなど、求人情報を正確、最新の内容に保つ措置を講じ、トラブルを未然に防ぐことが重要です。

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