【税務Q&A】少額又は使用可能期間が1年未満の減価償却資産は損金として処理できる?

税務Q&A

減価償却資産を取得した場合であっても、一時の損金として処理できるときがあると聞きましたが、その内容について教えてください。

可能ですが、注意いただきたい点がいくつかありますので解説をお読みください。

解説

法人がその事業の用に供した減価償却資産(国外リース資産及び所有権移転外リース取引によって取得した減価償却資産に該当するものを除きます。)で、①取得価格が10万円未満のもの又は②使用可能期間が1年未満のものについては、企業経理の簡素化の観点から、事業の用に供した日の属する事業年度で、損金経理をしたときは損金の額に算入することができます。

この場合、次の点に注意して下さい。

1.取得価格が10万円未満の少額の減価償却資産かどうかは通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。

2.使用可能期間が1年未満である減価償却資産とは、次のいずれにも該当するものを言います。

(1) 法人の属する業種(例えば、紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして認識されているもの。
(2) その法人の平均的な使用状況、補充状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるもの
※平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定します。

3.少額の減価償却資産は、事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理したときは損金の額に算入することができますが、いったん資産計上したものについては、その後の事業年度において一度に損金経理をしても損金の額に算入することはできません。

なお、少額の減価償却資産に該当しない場合であっても、その取得価格が20万円未満の減価償却資産に該当する場合には、一括償却資産の損金算入の規定を適用することができます。また、その取得価格が30万円未満の減価償却資産で一定の要件を満たす場合には、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の規定を適用することができます。

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