【税務Q&A】会社が負担する生命保険料の課税上の取扱いはどのようになる?

税務Q&A
役員または使用人を被保険者および保険金受取人とする生命保険契約の保険料を会社が負担した場合、課税上の取扱いはどのようになるでしょうか?
一定の要件を満たすものについては給与として課税されません。

解説

所得税関係

会社が役員や使用人またはその遺族等を保険金受取人とする生命保険契約の保険料を負担した場合には、次のように取り扱われます。なお、会社が役員または部課長その他特定の使用人のみを対象として保険料を負担している場合には(会社が保険金の受取人となっている場合を除いて)、全て給与として課税されることになるものと考えられます。

(1)被保険者の死亡または生存を保険事故とする、いわゆる養老保険(傷害特約等の特約が付されているものを含みますが、(3)の定期付養老保険を除きます。)である場合の保険料

①死亡保険金及び生存保険金の受取人が会社である
⇒給与として課税されません(会社は資産に計上)。

②死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族である
⇒支払った保険料の額(傷害特約等の特約にかかる保険料の額を除きます。以下同じ。)に相当する金額は給与として課税されます。
※傷害特約等の特約にかかる保険料の取扱いについては(4)参照。

③死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が会社である
⇒課税されません(会社は2分の1は資産に計上、残額は福利厚生費)。
ただし、役員または特約の使用人のみを被保険者としている場合には、(資産に計上しない)支払った保険料の額の2分の1に相当する金額はその役員等に対する給与として課税されます。
※1.保険加入の対象とする役員または使用人について、保険加入の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であっても、それが職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により普遍的に設けられた格差であると認められるときは、上記のただし書の適用がありません。
※2.役員または使用人の全部または大部分が同族関係者である会社については、たとえその役員または使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員または使用人については、原則として前記のただし書の「役員または特定の使用人」に該当します。

④死亡保険金の受取人が会社で、生存保険金の受取人が被保険者またはその親族である
⇒その取扱いは必ずしも明らかでありませんが、上記③の取扱いの趣旨(理由)からみて、原則として、その保険料の2分の1は給与として課税され、残余の2分の1は給与として課税されないものと考えます。
※上記④の場合において、満期を迎え、被保険者(役員または使用人)が受領する生存保険金については、一時所得の収入金額とされますが、その場合、一時所得の計算上控除される保険料の金額は給与として課税された保険料の額に限られます。すなわち、給与として課税されない2分の1の保険料の額は一時所得の計算上控除できません。
なお、この④の場合に限らず、保険契約に基づく年金にかかる雑所得及び一時所得の計算上、控除される保険料の金額については、その保険料が事業主負担である場合には、いずれも給与課税された保険料に限られます。

(2)一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする、いわゆる定期保険(傷害特約等の特約が付されているものを含みます。)である場合の保険料

①死亡保険金の受取人が会社である
⇒給与として課税されません(会社は福利厚生費等)。

②死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である
⇒役員または特定の使用人のみを被保険者として保険料を負担しているときを除いて給与として課税されません(福利厚生費)。

(3)養老保険に定期保険を付した、いわゆる定期付養老保険である場合の保険料

①その保険料の額が生命保険証券等において養老保険にかかる保険料の額と定期保険にかかる保険料の額とに区分されている
⇒それぞれの保険料の額に区分して(1)または(2)と同様に取り扱われます。

②区分されていない
⇒(1)と同様に取り扱われます。

(4)傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険または定期付養老保険である場合の特約にかかる保険料

⇒役員または使用人の給与として課税されません(福利厚生費)。
ただし、役員または特定の使用人のみを傷害特約等にかかる給付金の受取人としている場合には、その特約にかかる保険料の額は役員等に対する給与として課税されます。

(5)いわゆる契約転換制度により加入している養老保険または定期付養老保険をほかの養老保険、定期保険または定期付養老保険に転換した場合

⇒その転換があった日に転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額((1)~(3)までにより役員または使用人に対する給与とされている金額がある場合には、その金額を除きます。)に相当する金額の保険料の一時払いをしたものとして、転換後の契約の内容等に応じて(1)~(3)までと同様に取り扱われます。

(6)既に加入している生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合

⇒原則として、その変更時における解約返戻金相当額と、その保険契約により資産に計上している保険料の額との差額をその変更した日の属する事業年度の益金の額または損金の額に算入することとされています。ただし、既に加入している生命保険の保険料の全額(傷害特約等にかかる保険料の額を除きます。)が役員等に対する給与として課税されるものである場合はその必要はありません。

なお、この払済保険への変更が養老保険、終身保険および年金保険(定期保険特約が付加されていないものに限ります。)から同種類の保険への変更である場合には、本文の取扱いによらないで(資産計上額と解約返戻金相当額との差額を益金の額または損金の額に算入しないで)、既往の保険にかかる資産計上額を保険事故の発生または解約失効等により契約が終了するまで計上することも認められます。
※本文の洗替経理処理を行った場合、払済保険変更時の解約返戻金相当額については、その時点において当該変更後の保険と同一内容の保険に加入して保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして、上記(1)~(3)までに記述した取扱いを適用して処理することとなります。

(7)契約者配当金の支払を受けた場合

⇒保険の契約者である会社が生命保険会社から支払いを受ける契約者配当金の額は、原則としてその通知を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入することになりますが、支払保険料について資産に計上している養老保険にかかる契約者配当金の場合には、益金の額に計上しないで資産に計上している保険料の額から控除することも認められます。

(8)役員または使用人のために負担する保険料等の額の合計額が月額300円以下の少額な保険料

⇒給与として課税されません(福利厚生費)。

法人税関係

会社がいわば資産運用のため自己を受取人として契約した養老保険等の保険料を支払った場合には、その保険料の額は保険事故の発生等のときまで保険積立金等として資産に計上することを要します。

一方、会社が役員または使用人のために負担する養老保険等の保険料の額については、給与として、または福利厚生費等として期間の経過に応じて(原則として)損金の額に算入することができます。

なお、役員に対して給与を支給したものとして取り扱われる保険料相当額については、いわゆる年払いの保険料も含め、一年以下の一定の期間を対象に支払う保険料はその金額が継続的に供される経済的な利益で毎月おおむね一定であることから、定期同額給与として損金の額に算入されますが、これをその月の本来の役員報酬の額に加算したあとの金額をもって役員報酬の額が不相当に高額かどうかの判定をすることになります。

消費税関係

保険料を対価とする役務の提供は非課税とされていますので、支払った保険料の額は課税仕入れには該当しません。なお、死亡保険金や生存保険金の受取人が役員または使用人(またはその遺族)である場合も、所得税法上その保険料の額は役員等に対する給与として所得税の課税の対象とされますので、課税仕入れには該当しません。

また、生命保険契約において保険金受取人が契約者である会社である場合には、被保険者の死亡により会社が支給を受ける保険金及び生存保険金(満期保険金)は、課税対象にはなりません。

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