【税務Q&A】新幹線通勤者の通勤手当は非課税として取り扱われる?

税務Q&A

新幹線で通勤する者には新幹線の定期代金を支給したいと思っています。このような通勤手当も税法で定められている限度額まで非課税として取り扱われますか。

原則として、一般の通勤定期代金と同様、所得税法施行令第20条の2に規定する非課税限度額までの金額(15万円まで)は非課税として取り扱われます。

解説

非課税とされる通勤手当は、その者の通勤について、最も合理的かつ経済的であると認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額であることが必要です。新幹線の通勤定期代(新幹線料金分)は、かつては通常の経路及び方法による運賃の額には該当しないと解されていました。

しかし、最近の住宅事情や時間重視の傾向からすると、新幹線による通勤も合理的かつ経済的である通常の通勤方法として認めて差し支えない状況になっていると考えられることから、新幹線の通勤定期代も一般の通勤定期代と同様に取り扱うこととされています。よって、新幹線の通勤定期代も、非課税限度額の15万円までは非課税として取り扱われます。

ただし、特定の役員又は使用人のみ新幹線通勤を認めるという場合は、新幹線料金部分は通常の通勤の経路及び方法による運賃の額には該当しません。

消費税関係

通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む)のうち、その通勤に通常必要である部分の金額は、課税仕入れの対象となります。したがって、給与等とされる非課税限度額を超える部分の金額も含めた新幹線による通勤手当の支給額の全額が課税仕入れの対象になります。

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