現在、大企業では1か月で60時間を超える時間外労働をさせた場合、その超えた分の時間外労働については割増賃金率が50%以上となっていますが、中小企業については60時間を超える分の時間外労働の割増賃金率は25%以上に据え置かれていました。
2023年4月からは中小企業でも1か月で60時間を超える分の割増賃金率が50%以上になります。
今回は法定割増賃金率引き上げの概要を解説していきます。
背景
時間外労働に対する割増賃金の支払は、通常の勤務時間とは異なる特別の労働に対する労働者への補償を行うとともに、使用者に対し経済的負担を課すことによって時間外労働を抑制することを目的とするものです。一方で、少子高齢化が進行し労働力人口が減少する中で、子育て世代の男性を中心に、長時間労働をする労働者の割合が高い水準で推移しており、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することやワークライフバランスの実現が課題となっています。
このため、特に長い時間外労働を強力に抑制することを目的として、月60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、割増賃金率を現行の25%以上の率から50%以上の率に引き上げることとしたものです。
法改正の概要
割増賃金率が引き上げられるのは、月60時間を超える時間外労働をさせた場合です。その月60時間を超えた時間については、割増賃金率を50%以上の率として割増賃金を計算する必要があります。深夜(22:00~5:00)の時間帯に月60時間を超える時間外労働を行わせた場合には、 深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上の賃金を支払う必要があります。
また、割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いに代えて、個々の労働者の意思により代替休暇を与えることができるようになります。
代替休暇について
特に長い時間外労働を抑制することを目的として、月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率を引き上げることとされていますが、臨時的な特別の事情等によってやむを得ずこれを超える時間外労働を行わざるを得ない場合も考えられます。
このため、そのような労働者の健康を確保する観点から、特に長い時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的として、月60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができることとしたものです。
引用:厚生労働省「2.法定割増賃金率の引上げ」
月60時間を超える時間外労働について、割増賃金の支払に代えて代替休暇を付与することとするには労使協定の締結や就業規則への規定が必要です。また、締結した労使協定の労働基準監督署への届出は不要ですが、下の4つの事項を定める必要があります。
①代替休暇の時間数の具体的な算定方法
②代替休暇の単位
③代替休暇を与えることができる期間
④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
代替休暇を取得した場合、その取得した代替休暇に対して支払われた賃金額に対応した時間外労働時間数に係る引上げ分の割増賃金の支払が不要となります。
代替休暇を与えられる単位は、まとまった単位で与えることによって労働者の休息の機会を確保する観点から1日または半日、もしくは1日と半日のいずれかによって与えることができるとされています。
まとめ
ご紹介してきたように、「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げ」が中小企業に適用される日までのカウントダウンは既に始まっています。
適用までの間に社内制度の整備、必要に応じて労使協定の締結、社内への周知、社内の意識改革、勤怠管理や給与計算方法など、今一度見直してみてはいかがでしょうか?その際には専門家であるお近くの社会保険労務士にご相談ください。